一般的には、「ラジアーの後払い理論」で説明できます(まず下のリンクで図を見てもらうといいと思います)。 年功賃金の場合、 ・【若い時(例:~40歳)】は会社への貢献の割には賃金をもらえてない時期(会社としては「得をしてる時期」) ・【年取ったとき(例:40~60歳)】は会社への貢献以上に賃金をもらえてる時期(会社としては「損をしてる時期」) ・【定年】これ以上、賃金上げたり、維持したりすると会社としては「損をしてる時期」が増え続けることになる。なので、若いときの「得してる時期」と、年取った後の「損してる時期」の総量が一致するタイミングで、一旦強制的に辞めさせる。 ・【定年後】高齢者の能力に合わせた賃金とする(なので、定年前の「(労働者として)得をしてる時期」と比べて、賃金が下がることになる) という感じです(実際はこんなにシンプルではないですが)。 労働者としては、若いとき損をしてるため、それを回収する観点で、年取った後の「得をする時期」に期待して、その会社に長く勤めようと考えます。 これにより、会社としては長期雇用が可能となり、人材の定着を図ることができるというメリットが生まれます。 (ラジアーの後払い理論) https://www.rosei.jp/readers/article/77089
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会社の都合です。つまり人件費削減に 大いに貢献してもらえます。 あと、再雇用で働くものとして、ノンビリ働けるし、ウィン・ウィンかと。
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会社としては、辞めさせたいからです。 少なくとも65歳までは雇用する義務があるので、会社は再雇用を拒否できません。しかし、再雇用契約の給与が不満で辞めるのは本人の自由であり、違法ではないからです。 つまり、不満な人は辞めるし、辞めない人は安い給料で雇えるから、会社としてはどっちみち人件費が抑制できるからです。
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退職年齢が60歳となっているのは 以前に検事の退職年齢の延長で問題となっていましたが 1990年以前の平均寿命は70歳前後で 退職後65歳程度で亡くなる方も多かった為 退職年齢を60歳、それ以降は余生とみなされていたからで その為、年金受給開始年齢も60歳でした これが、平均寿命の延びと高齢化により 年金を受け取る期間も伸びた為に年金財政が厳しくなり 受給開始年齢が65歳となりました 基礎年金(国民年金)は平成13年から段階的に開始年齢が上がり 厚生年金の比例報酬部分は平成25年から段階的に開始年齢が上がっています (女性は5年遅れ、警察官等は6年遅れになっています) この65歳前の老齢年金は特別支給の老齢年金と呼ばれ 65歳から支給さえる老齢年金とは別の制度となっています 初期は、特別支給の老齢年金と給料の両方を貰える形となる為 嘱託として週に2~3日働く形でしたが 特別支給の基礎年金が終了する頃に継続雇用の制度が出来て 後に継続雇用に制度が義務化されました 年金を受給しながら給料を貰う事になるので 在職老齢年金の形ですから一定の額を超えると年金が支給停止になります 現在は給料が28万以上、合計48万円以上を超えた部分の二分の一が 支給停止となっていますが 以前は年金と給料の合計額が27万円を超えると 越える部分の二分の一が支給停止となる為 労使共々支払損働き損になる事から労働時間や労働量を減らして 非正規として働く形になっています 2025年より退職年齢の見直しが行われますから 今後は65歳退職を視野にいれて給与体系を見直す事となるので 60歳退職で急に賃金が下がる形にはなりませんが 右上がりの給与体系から、 役職定年を含め山形の給与体系に変更になって来ると思われます
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