回答終了
質問です。 公務員として働いています。 公務員は副業禁止。ですが、株やFX等は公務員であっても禁止されていないという認識でいます。数年以上株式やFXで毎年利益をそれなりに出しています(確定申告はきちんとしています。 そこで質問なのですが、妊娠→産休→育休となった時、 育休中に一定以上の収入があると育休手当が支給されないことを知りました。 調べてみると ・就労日数が10日(超える場合は80時間)以内であること ・育休開始前の賃金の80%未満であること とありました。 株式投資の場合、就労日数を数えることができません。 この場合、就労日数は考えず良いのでしょうか? アルバイトやパートとしてどこかの会社に雇われた時、この規則が適用されるという認識で良いのでしょうか? またもう一点、 毎年ではありませんが投資の利益が仕事の年収を超えることもありました。 もし、育休中に育休開始前の賃金80%を上回ると投資であっても副業とみなされ育休手当停止になるのでしょうか?? その場合、公務員は共済から休業手当をいただくと思うのですが80%を超えると職場に副業報告→違反→懲戒免職or減給等の措置がされてしまうのでしょうか? また、主人は宿泊出張が多くあります。 単身赴任する可能性も大いにあります。 両親は遠方で育児の手伝いをお願いすることはほぼ不可能です。 もしその場合育休は1年半〜2年間になるかなと話し合っています。 育休が一年超えると休業手当は無くなると思うのですがその場合は気にせず株式投資等は行って良いものなのでしょうか? 周囲に同じような環境のパターンがなく、ネットを調べても見つけられませんでした。 ご回答いただけると助かります。 (まずは出産をしてから考えることだ。という意見は重々承知しています。 妊娠→出産→育児は怒涛の日々になりそうで気づいたら違反していた。とならないように今から考えておきたいと考えています。 よろしくお願いします。
222閲覧
詳しくは分かりませんが、投資(資産運用)は就労と違うので、副業とは言えないと思います。 https://erevista.co.jp/media/koumuin-shisannunnyou/
< 質問に関する求人 >
公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る