教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準監督署の立ち入り調査について質問です。 是正勧告を受け、最低賃金が3年ほど前から下回っていて、不足分の支払いを命…

労働基準監督署の立ち入り調査について質問です。 是正勧告を受け、最低賃金が3年ほど前から下回っていて、不足分の支払いを命じられた場合、過去何ヶ月分まで遡っての支払いになるのか教えて下さい。

93閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「支払いを命じる」のではなく「支払って法違反を是正するように指導する」のですが、通常は担当の労働基準監督官が違反を確認した期間です つまり、例えば、過去半年分の記録を見て違反があれば半年分の、過去1年間分の記録を見て違反があれば1年分の、遡及払いを指導することになります

    ID非公開さん

  • 3年間は請求権あります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    続きを読む
  • 労働基準監督署は「法令違反の是正・指導」しか出来ません。 各個人にいつからの未払いがあり、それがいくらで、いつまでに支払うように、という個別の指示命令は出来ませんししてくれません。 Aさんは2年前から、 Bさんは6か月前ら、 Cさんには特に未払いが無い・・・ そんなことまで計算して指示していたら従業員1万人の会社とかならとんでもない労働基準監督署の負担になるし、第一賃金の未払いは「各個人と会社の二者間の金銭問題」ですので、労働基準監督署は立ち入れないのです。 よって「過去何か月分まで」という指示命令はありません。 「未払い賃金があるので、それを是正しなさい」というざっくりとした指示命令だけ、です。 あとは会社の判断や調査範囲によりけりになります。 未払い賃金は過去3年分までを求める権利はあるので、もし仮に会社が「過去6か月分しか是正しなかった」のであれば、あとの2年半分を求めて訴訟を起こすなどは、労働者各個人の判断、になります。 過去3年分まで求める権利は「労働者個人」にあるものであり、労働基準監督署にある権限ではありません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる