解決済み
◯雇用保険をかけていたが育休が取れなかったことについて 無知で申し訳ありません。育休について知りたいです。私は従業員10名以下の小さな会社に扶養内パートとして勤めておりました。1年以上、週3以上で勤めておりました。雇用保険はかけておりました。 私が妊娠しまして、出産に向けて産休・育休が取れるかと思ったのですが、私の夫が転勤族ということでお断りをされてしまいました。現在は退職しております。 軽く検索すると、私の様な条件でも育休は取れる、会社の負担は無い、と検索結果が出たのですが、本当でしょうか?会社にデメリットがあるからお断りされたと思うのですが… 特に会社を恨んでいませんが、私の様な場合の会社側のデメリットをご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
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有期雇用契約の場合、 1歳6か月迄契約が満了する事が明らかではない事が条件で 育休は、育休後に仕事に復帰する事が大前提にありますから 貴方の御主人が育休中に転勤になると 不正な届出をしたと会社が疑われてしまうからですね 例えば、出産を起に退職する意向の社員に 「産休・育休を取ってから退職したら手当が出るから その手続きを取っておくね」 みたいな事は不正受給となるので、その関係ですね 「育休中は退職禁止」にはなっていません 妊産婦が、手当目的で育休を所得し育休の終了間近で辞める事も出来ますし 辞めたから手当は返還にはならないので 会社の方でチェックする必要があります 雇用保険は退職後1年で時効で消滅しますから 受給期間延長の手続きを取った方が良いですよ
雇用保険に加入していることと育休を取得できるかどうかは関係ありません。 雇用保険の加入は育児休業を取得する際に、育児休業給付金が受給できるかどうかにのみ関係します。 次の場合は法定の育児休業は取得できません。 ・期間契約であって一歳六ヶ月に達するまでに雇用契約が終了することが明らかなもの。 該当しなくても 次のどれかの場合は労働者代表との取り決めがあれば会社は育児休業を拒否できます。 ・勤めてから1年未満 ・週2日以下 ・一年以内に労働契約が終了することが明らか 「1年以上、週3以上で勤めておりました。」であれば、1歳6ヶ月まであるいは1年以内に契約が終了することが明らかでない場合は、取得できます。 その際に育児休業給付金が受給できるのは ・過去2年間に雇用保険に加入して11日以上賃金をもらった月が12か月以上ある ことが必要なので、あなたが受給できたかどうかは質問では分かりません。 「会社側のデメリット」 あなたが休めば代わりの人を雇わなければなりません。それであなたが復帰した時は余分の人員を抱えることになります。 それ以外は大きなデメリットはありません。 「私の夫が転勤族ということで」だからなぜダメなのかよくわかりません。育児休業中に、夫の転勤により退職の可能性が高いということなのでしょうか。 もしあなたが育児休業給付金の受給要件を満たしていて育児休業給付金を受給できる場合。育児休業給付金は復帰を前提に支給される給付金です。もし途中で退職されたらハローワークににらまれるとでも思ったのでしょうか。育児休業開始時にあなたに復帰の意志があれば、その後で夫の転勤が決まってやむを得ず退職になっても、問題にはされないと思いますが。
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