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給料明細に有給項目の所に5日ってあるんですが、 これって使えないんですか? 今月辞める子が有給希望したら拒否されたと言っ…

給料明細に有給項目の所に5日ってあるんですが、 これって使えないんですか? 今月辞める子が有給希望したら拒否されたと言ってました。 高校生だからだめ〜とか言われたそうです。他の子も使わせて貰えないって言ってました。 私の中ではアルバイトでも高校生でも使えるものだと思ってました。 労働者の特権だと思ってるのですが、 会社は拒否しても良いのでしょうか? 学生だからつかえない、バイトに貢献してないからつかえない、などの理由は通用するのでしょうか? 大体70時間〜80時間毎月働いてたらしいです。 これは、拒否した店長がわるいのですか? それとも店長の学生だから〜うんぬんが正しいって事ですか?

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37閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 高校生だから使わせないとかはあり得ないのですが、 現実的に取得させられるかは別なので、 必ずしもとらせる必要はないのです どうしてもなら店長ではなく、より上のマネージャーやコンプライアンス窓口に申し立てるしかないですね まぁ、そういうところもあるってことで、 今度はバイト気を付けようと勉強するしかないかな、と思いますよ 有給なんてたいしてもらえませんし

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  • 当然高校生であろうとアルバイトであろうと、使えます。 ただし、「店長が拒否」すること自体には、なんの意味も違法性もありません。 有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから逆に、会社が勝手に「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署そのものが、相談への返答に「とにかく有給申請を申しつけて休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。

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