解決済み
育休を取得し、復帰後は週20時間未満で働く為、雇用保険が外れます。その後、家庭の事情で退職するつもりなのですが、失業手当の元になる給与は退職から6ヶ月分を元にするのか、雇用保険に入っていた時の給与6ヶ月分なのか教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
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>>復帰後は週20時間未満で働く為、雇用保険が外れます。 この時点で、 「退職」ではないですが、「離職票」を受け取ります。 この「離職票」に記載されている「賃金情報」を基にして、 「離職時賃金日額」と「基本手当日額」が算出されます。 なお、 「所定給付日数分」の「受給期限」は、 「雇用保険から脱退した日から1年以内」ですので、 注意が必要です。
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