回答終了
本来ならば勤務予定の会社に直接問い合わせるべき質問もあるかと思いますが、ご回答いただけると幸いです。 私は大学生です。春より、新卒で正社員として勤務します。先日の内定者研修の場で、このように言われました。 「私どもの会社が取り引きしているメインバンクはA銀行で、皆さんの給与振り込み先もA銀行になる。入社式のときに口座開設の手続きをしてもらう。 また、給与振り込み先はa支店になるなので、すでにa支店以外でA銀行の口座を持っている人も、新たに口座開設することになる。」 具体的な銀行名と支店名の言及はこの質問の場では控えさせていただきますが、 A銀行は、地域で1位2位を争うほど規模が大きく利用者が多い地方銀行になります。 内定者に給与振り込み先の選択や承諾の余地もなく、半ば強制的に給与振込の案内があったかと思います。 さらに、インターネットで色々給与振り込みについて調べていると、 「労働基準法施行規則によれば、「労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する労働者の預貯金への振り込みによる方法」と規定されており、大原則は「労働者が指定する金融機関」となり、会社側が一方的に特定の銀行を指定することは、労基法に反する取り扱いとなる。」 との記載を見つけました。 Q1. この場合、厳密には会社側に違反行為があるのでしょうか? Q2. (私はA銀行に口座を持っていないので関係ありませんが、) 同じ銀行に複数の口座を持っても、問題ないのでしょうか?法律や銀行の規則等で何かまずいことはありませんか? (A銀行の公式サイトには、留意事項として、 「お一人につき1口座のご利用をお願いしております。すでに当行に口座をお持ちの場合は、新たな口座の開設に応じられない場合がございます。」との記載がありました。) Q3. すでに生活費の支払いや貯蓄等で別の金融機関の口座をメインで利用しており、給与振込先が異なることになり不便です。 入社してすぐではなくとも、すでに所有している口座に給与振り込みしてもらうことは可能でしょうか?
内定者研修のとき、入社式当日に提出する書類をもらいました。 その書類の中に「社員名簿」がありました。 社員名簿の備考欄には、金融機関の口座情報として、 「A銀行a支店 普通 口座番号_______」 と印刷されていました。 ということで、給与振込先はA銀行a支店に限定しているとしか思えなません。
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①違反行為にはなりません。そういう会社は多数あります。 ②まずくありません。給与振込受取口座として真っ当な理由で開設するのですから。給与振込のために支店まで指定することはよくあります。 ③不可能だと思います。 と、いうのも会社の口座がA銀行A支店にあるからです。 同一銀行同一支店同士の振込だと手数料が安くなります。上お得意先だと無料になることも考えられます。 お客様相手なら振込銀行の指定は出来ませんが、社員なら会社経営のために協力してくれと言うことなら可能。 例えば社員全員他の銀行の口座を指定したら、1件手数料330円だとして、従業員100人だけで33,000もかかります。これが同一支店間だと1件110円だとすれば11,000。12ヶ月と2回の賞与を考えると年間308,000円も差が出ます。従業員が多ければ多い程差額も大きくなるのです。 従業員に安定した給与を支払うための経理のやりくりです。 こういう会社は決して少なくないですよ。 嫌なら転職一択です。ただし、金融系に転職をしたら銀行指定絶対にあります。
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