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裁量労働制での残業代について 他の質問者様の内容などを拝見して、形だけ裁量労働制で実態はただの激務だったといえパタ…

裁量労働制での残業代について 他の質問者様の内容などを拝見して、形だけ裁量労働制で実態はただの激務だったといえパターンが探さなかったので質問させてくださいませ。私は漫画の編集職をしていますが、勤務時間が決められており、かなりの激務で休憩時間をとるほどの時間もありません。 私が想像していた裁量労働制というのは、頭で考えている時間とかがあって労働の成果が時間に伴わないから導入するものだと思っていたのですが、実際は価格を考える余裕もほとんどなくずっと校正やデータチェックに終われていました。 月100時間以上の残業もあり、かなり身体的にも精神的にも疲弊してしまったのですが、会社側からは残業代が出ないと言われて違和感を覚えています。36協定自体は結んでいると思いますが、あまりに裁量労働制としての働き方と乖離があってどうにもモヤモヤしてしまいます。 ・実際このような実態でも、裁量労働制だからと言う理由で残業代は出ないのでしょうか? ・また上司から就業時間を深夜手当がつく時間より前におさえて打刻(本当は仕事が終わっていないのに先に打刻する)するよう指示されていて会社の公なデータでは深夜残業をほとんどしていない状況になっています。 ただ私の方で記録はとってあるのですが、その場合この上司の行いは会社に伝えて良いものでしょうか? ・このような場合労働基準監督署に連絡しても取り合ってもらえるでしょうか? ご教授頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 私は漫画の編集職をしていますが、勤務時間が決められており、かなりの激務で休憩時間をとるほどの時間もありません。 「勤務時間が決められており」であれば、それは裁量労働制ではありません。賃金及び割増賃金(つまり、残業代)の不払いであり、労働基準法第24条及び第37条違反です。 「勤務時間が決められており」がわかるものとタイムカードなど実際の勤務時間がわかる証拠を労働基準監督署に提出して、労働基準法違反の申告をするといいです。

  • 昔、固定残業40時間分がつく、裁量労働制の会社で働いてた事があります。 出勤管理は、出勤の有無のみの管理で、フルフレックスのため、勤務時間の管理や残業時間管理はなかった状態です。 月の残業時間も、人によってはゼロの方もいますが、多い人は300時間を超える方もいましたね。 労基は取り合ってくれると思いますし、過去3年分ぐらいの残業代請求も可能かもしれません。実際に、請求して残業代の一部が認められた同僚もおりました。 しかし、会社の体質が変わる事はないと思いますし、請求すれば上だけでなく、同僚にも睨まれること間違いなしでしょう。やる場合は、退職前提かと思います。業界から察するに、同業他社への転職も厳しくなるかもしれません。

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  • 裁量労働制の場合、時間外労働の概念はありません。 別途、裁量労働手当等の諸手当があるくらいだと 認識しております。 しかしながら、どんな就労制度であれ、 労働時間の把握は使用者の義務であり、貴殿の会社は それを改竄しているようなので、ご自身でお持ちの記録と 会社のデータを労基署に持ち込めば動いてくれるはずです。

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  • 答えられるところだけですが。 ・実際このような実態でも、裁量労働制だからと言う理由で残業代は出ないのでしょうか? →そもそも、裁量でも残業代は出ます。というか、出さないのは違法です。 裁量労働制は、その稼働時間や時間のつい買い方、配分を 労働者に裁量を与えて、任せて業務してもらう制度です。 これと、残業代の件は別物です。 私も裁量で働いています。 これは雇用契約の内容次第で個々人で変わると思いますが、 私の場合、月40時間の残業代がみなし分として 固定で支払われています。これを超過した分は、別途支払いになります。 勿論、22時以降、翌5時まで稼働した分は、割増です。 月40時間内でも、この深夜帯の分は割り増し分のみ別途支払われます。 ただし、残業、深夜残業は、会社に許可をもらわれないとできません。 上記は、勤怠管理がきちんとされていないとうやむやにされます。 勤怠システムを導入されており、それが正しく運用されている、 これが重要です。 あとは、それを管理する部門、上司がきちんとした法律、知識を もっていて、正しく理解しているかどうか。 ほとんどの企業は、コンプラ含めてこの辺はしっかりしているはずです。 一部のいい加減な企業、上司が知ってか知らずか、 またはわざと、好き勝手な解釈で部下を使っているようです。 端的に言えば、パワハラの部類になると思います。 労基は、証拠がないと具体的に動いてくれないでしょう。 記録、口頭での支持などであれば録音、その他証拠たり得るものを 用意して相談するのが肝要かと思います。 参考まで。

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