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労働契約書、雇用契約書について。 日勤と夜勤の交代制(7パターンくらい)で働いていますが、雇用契約書に書いてある2は労働時間に夜勤があるという意味でしょうか? 雇用契約書の勤務時間1.始業終業時間は原則として以下の通りとする。 8時〜17時の実働8時間 ※業務上の必要がある場合始業終業時間を変更する場合がある。 2.所定労働時間は、1年単位の変形労働時間を採用する。 と書いてあります。
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雇用契約書に記載されている「夜勤」という表現は見当たりませんが、勤務時間については、始業終業時間が原則として8時から17時までとされ、実働時間は8時間とされています。また、所定労働時間は1年単位の変形労働時間を採用するとされています。 変形労働時間制は、労働時間を長期間にわたって平均化することで、法定労働時間内であっても週や月ごとに労働時間を増減することができる制度です。つまり、ある期間内に働く時間が均等に配分されるため、週ごとに労働時間が異なる場合もあります。そのため、雇用契約書において夜勤の有無について明示的に記載されていなくても、交代制の勤務により夜勤が含まれている可能性があります。 ただし、具体的にどのようなパターンで勤務するかについては、雇用契約書に明示されていない場合、個々の就業規則や勤務命令、または従業員との調整によって決定されることが一般的です。したがって、労働時間や勤務形態について不明点がある場合は、雇用契約書や就業規則、勤務命令等を確認し、必要に応じて職場の上司や労働組合等に相談することが望ましいです。
一年単位の変形労働時間制は必ず年間シフトがあります。それに夜勤などの全てのパターンが書かれているのではないでしょうか。 実際は交代勤務でしょうから、その年間シフトの夜勤の回数や働く日数が同じになるように調節しながらほかの日に勤務することはあると思います。
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