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パート先の扶養内勤務についてなんですが、 去年の10月から勤務先が従業員100人以上の為 今までの勤務だと社会保険に…

パート先の扶養内勤務についてなんですが、 去年の10月から勤務先が従業員100人以上の為 今までの勤務だと社会保険に加入しなければいけない為勤務時間を19.5時間にしました。そこで質問なんですが 時給が上がったり、有給休暇を使うと年間所得が106万円を超えてしまいます。106万円を超えると社会保険に加入しなければいけないのでしょうか? ちなみに106万円を超えると給料から何が引かれるのでしょうか? 去年はギリギリ130万円いかなかったので所得税、市県民税が引かれています。

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回答(2件)

  • それ、大丈夫ですよ。カラクリを申し上げましょう。 昨年10月より、101人以上の企業をも対象として広がった社保の加入要件って、次の4要件に「全て」該当する事なんですよ。 ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 ②月収88000円(年換算106万円)以上稼ぐ事。 ③週20時間以上勤務する事。 ④学生では無い事。 です。これらの内、お話では③が該当しない事になってるじゃないですか。なので②が該当する事になっても③が非該当なので大丈夫なんです。 この19.5時間法は、私も昨年夏ころから恐らく100回以上ご回答申し上げて来てまして、世間的にも大勢の方がご利用になってる方法だと思いますよ。勿論、時給の昇給が有っても平気です。 尚、130万円は社保に関する壁の金額です。個人でこれを超えると旦那さん等の被扶養者たる資格を喪失して自分で加入しなさい、って事になる金額です。上の4要件に該当しなくても、です。 なので税金には無関係です。国税の所得税でも地方税の住民税でも、です。

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  • 加入は雇用契約時にきめるので 一時的な増加では すぐの加入にはならないです 年106万も 年に直しただけの数字で 社保加入だと 2か月以上が目安ですから 年の数字は加入時にはあまり意味ないです 頻繁に超えるなら 雇用契約見直しをいわれてくるでしょう 住民税は給料で100万からかかってきます

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