教えて!しごとの先生
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日給月給制だと閑散期に残業しないと悲惨なことになるので月給制にして欲しく、就業規則を確認しました。

日給月給制だと閑散期に残業しないと悲惨なことになるので月給制にして欲しく、就業規則を確認しました。すると、「日給月給制を適用される者の給与計算は〜……」「月給制を適用される者の〜……」と記載がありました。 うちは中小企業です。 同じ会社の中でも、日給月給制と月給制とで、給与形態が混在しているのはアリなのでしょうか? もし混在がアリなのだとしたら、そのメリットや意図は何が考えられますか? ※役職手当を貰ってるのに残業手当も貰ってるクソ野郎どもも居ます

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 日給月給が日給制の月払いを指しているなら、稼働日が少なければ会社が払う給料は少なくなります。逆であれば多くなります。 一方月額固定給制は稼働日に関わらず一定です。 月額固定給制で見込んだ稼働日よりも実際の稼働日が多ければ日給月給の方が人件費負担が大きくなり=デメリット、その逆なら少ない人件費で済みます=メリット 他の労働条件が同じなら会社としてのメリットデメリットは上記のことの他には給料計算が定額払いの方が楽であることがあげられますが、混在していたのでは大したメリットにはなりません。

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