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日給月給制だと閑散期に残業しないと悲惨なことになるので月給制にして欲しく、就業規則を確認しました。すると、「日給月給制を適用される者の給与計算は〜……」「月給制を適用される者の〜……」と記載がありました。 うちは中小企業です。 同じ会社の中でも、日給月給制と月給制とで、給与形態が混在しているのはアリなのでしょうか? もし混在がアリなのだとしたら、そのメリットや意図は何が考えられますか? ※役職手当を貰ってるのに残業手当も貰ってるクソ野郎どもも居ます
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