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厳密に言うと待期期間は7日間、2か月は自己都合退職による給付制限期間です。たとえ支給日が90日、120日、150日とか残っていても1年経つとその時点で残りの日数分はもらえなくなるので早めに申請した方がいいです。
そうです。7日間は申請をしてからの待機期間で、2ヶ月はその7日間が終了してからの待機期間になります。
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