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入社以来、2年分の定額残業手当超過分が支払われていません。請求可能でしょうか? ・デザイナーとして2年従事(同…

入社以来、2年分の定額残業手当超過分が支払われていません。請求可能でしょうか? ・デザイナーとして2年従事(同社には未経験で入社) ・雇用契約書には、「20時間の普通残業手当相当の定額分とする。実際の残業時間が定額残業手当分を超えた場合、支給する」 と書かれていますが、入社以来、超過分が支払われたことはありません。 ・平均して月60時間〜多い時で120時間の残業をしており、うち数日は休日出勤もしていますが、超過分が支払われたことはありません。 ・入社時には 「定額残業手当として20時間分の残業代は、実際にその時間分残業してもしなくても支給するが、超過分は支給しない」 「クリエイティブ職なので、どうしても時給換算できない部分がある。また、未経験デザイナーがデザインをする場合、通常以上に制作に時間を要するものなので、その分の残業代は出せない」と説明されました。 ・契約書に専門業務型裁量労働制の記載はありません。 ・給与明細の残業時間についての欄には、残業が120時間を超えた月であっても、常に「0:00」と記載されています。これについては「手続き上そのような記載になっている」と説明を受けました ・契約に関する知識がなかったこと、また未経験からの転職だったこともあり、説明を鵜呑みにしてしまったのですが、改めて雇用契約書を見返し、おかしいのでは、、?と思い始めました。 ・残業時間の証拠として、勤怠表(従業員本人が記録する)、メール履歴、チャット履歴が、超過分未払いの証拠として給与支給明細書が手元にあります。 【知りたいこと】 ・超過分の残業代を請求することは可能でしょうか? ・請求できない場合、理由を教えてください ・請求できる場合、専門家を通さず直接会社に請求できるものでしょうか? ・弁護士など専門家にお力添えいただく場合、どのくらいの費用がかかるものでしょうか? どうぞよろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約書に専門業務型裁量労働制の記載がない上に、お話からすると「裁量」になっていないと思われるので、残業代の請求は可能かと思われます。 裁量労働制の場合は、勤務時間が自由であり、上司の指示も細かく受けることがないような働き方を指します。 仮に「あなたは裁量労働制だから・・・」と言われても、上記に該当する場合は裁量労働制ではありません。 残業代の請求は、まずは会社と交渉します。 交渉してもダメな場合は、給与明細とタイムカード等を持参して、管轄の労基署に相談してください。 弁護士などを立てる場合は、30万円+成功報酬(2割)程度は覚悟した方が良いでしょう。 ただ、大抵の場合は、労基署または労働審判で解決します。

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