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雇用保険に詳しい方お願いします。 今月始めに仕事を会社都合で辞めて今離職票待ちですが…

雇用保険に詳しい方お願いします。 今月始めに仕事を会社都合で辞めて今離職票待ちですが…最近3/21~4/20までの短期のバイトの求人を知りました。なので実質働くのは30日間で雇用保険加入条件の31日以上からはギリギリ外れてます。 でも繁忙期の短期のバイトみたいなのでこの1ヶ月はかなり忙しいみたいで間違いなく所得税はいくらかは取られると思います。 私は会社都合で仕事を辞めざるをえなかった事もあり①すぐに失業手当が貰える②かつ貰える期間も5ヶ月と長い。 この二つの事を考えたら絶対に1ヶ月の短期のバイトはハローワークにはバレたくありません。もちろん自分から第三者に口を滑らして話すなどバカな事はしません。 この場合、私は雇用保険に入らなくて短期のバイト出来ますよね?ハローワークにはバレないですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    バレるって、ハローワークに申告せずにバイトする気ですか?不正申告となり3倍返しになりますよ。 バイトした日の分は、4時間以上であればその日数分後ろ倒しになるだけで総額は減りません。変なことしないで、正しく申告してください。 また、雇用保険に入らない契約条件であっても、週20時間以上だと面倒な手続きが必要になったりする場合もハローワークによってはあるようです。ネットで調べたところで、対応はハローワークにより異なるので、必ずバイトする前にハローワークに相談してください。

  • 30日なら、ギリギリ雇用保険の被保険者にはなりません。週の労働時間は20時間以上でしょうし、学生ではないだろうからです。 しかし、1日でも超えた場合は被保険者になるので、絶対に30日で終わらせることが肝要です。

  • 別に、仕事したからといって、失業手当がなくなるわけではありません。 雇用保険に加入なく、1日4時間以上の勤務であれば、働いた日数分、受給が先送りになるだけです。(受給期間内) 1日4時間以上であれば、働いた日数さえ申告すれば、別にいくらもらおうと申告する必要はありません。 4時間未満の場合はその収入より減額があります。日数の先送りはありません。 失業手当もらいつつ、無申告で短期バイトのお金も平行してほしいという質問であれば、 やめておいた方がよいとしか言えません。 ハローワークが調べればわかることです。 マイナンバーの提示も求められますからね。 短期バイトをちゃんとハローワークに申告して、短期バイトの後にさっさと就職し再就職手当もらった方がいいんじゃないですかね? 短期バイトの詳しい取り扱いについては、 ハローワークで聞いてください。

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    知恵袋ユーザーさん

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