解決済み
順に行きましょうか。 ・週4日でも~対象になるのか? なります。理由は次の通り。 雇用保険の加入条件(雇用主が被雇用者を加入させるための条件)は ・継続して31日以上雇用される見込みで有る事。 ・週20時間以上勤務する事。 の2点の両方に該当する人全員、って事だけだからです。 ですから例えば1日10時間で2日の勤務で有っても該当します。上述の通り週の勤務日数は要件ではないので、4日でも加入対象です。 ・雇用保険は雇用契約の内容とは無関係です。判断に当たっては契約内容よりも勤務実態が優先されます。 ・自己申告は不要です。雇用者が判断し、それに伴い天引きを開始します。天引き開始は事前に通知される事も有りますが、通知は義務では有りません。公租公課として国が労働者本人に負担を求める事を予め法制化し、公開して義務化してるからです。つまり、労働者本人に於いて承知されてるのが当たり前だからです。 これは、成人なら全ての法は知ってて当たり前、って言う前提があるじゃないですか。他人の物を盗んじゃいけない、って言う法律が有るのを知らなかったよ、って言っても免罪されないのと同じ扱いです。 なので国も雇用主に事前通知を義務化していません。社保や所得税も同じですよ。いきなり天引きされ、給与明細で初めて知るのが当たり前です。 ・最後のご質問は最初のと同じですよね? 以上です。
なるほど:3
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