解決済み
違法ではないです。 「当社は使わなかった有給休暇の次年度への持ち越しは出来ません」と定めても無効なだけです。(労働基準法第115条)
違法です。 ただ、有給は古い方からとか新しい方から使うという法的規定がないので、新しい方から使用と会社で決められていると、繰り越し分は実質消滅となる可能性はあります。
違法だそうです。 https://hrnote.jp/contents/roumu-yukyukyuka-kurikoshi-20220518/
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