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雇用、産休育休について教えてください。私個人事業主で美容室とまつ毛サロンをしております。美容室の方は私1人、まつ毛サロン…

雇用、産休育休について教えてください。私個人事業主で美容室とまつ毛サロンをしております。美容室の方は私1人、まつ毛サロンの方はスタッフ1人です。まつ毛サロンの方は月単位で10万前後の赤字続きで2022年度は何とか営業続けてました。まつ毛サロンのスタッフが入れ替わり2022年12月1日から新しいスタッフになりました。そのスタッフが入社して1ヶ月頃から何度か辞めようか悩んでると言われました。何気ない会話してる際に『コールセンターで働こうかな』こんな無責任な発言までしていたので赤字続きとスタッフの辞めようか悩んでる意志も考慮し、まつ毛サロンを3/31に閉める決断しました。まつ毛サロン閉めることをスタッフに言おうと思った直前、スタッフが妊娠しました。スタッフは産休育休取りたいと言われました。スタッフには辞めたい相談受けてたのと赤字続きなのでまつ毛サロン閉めます伝えました。すると産休育休取れなくて困りますと言われました。スタッフから辞めようか相談されて妊娠したら辞めないで産休育休取ろうとして困ってます。こちらからすると勝手すぎます。 スタッフの雇用は正社員雇用になってます。試用期間6ヵ月です。雇用契約書、就業規則には精神身体の状態で業務に支障が出る場合、試用期間内で解雇すると明記してます。妊娠は法的に何も言えませんが辞めたい意志があることが精神の状態の解雇にあたるのか教えて頂きたいです。 また労基に相談はしました。すると美容室の方が赤字ではないなら赤字理由で解雇は出来ないから美容室の方でなにかしろの業務を与えて雇用継続した方が良いと言われました。美容室は基本、美容師免許が必要です。掃除受付業務だけで雇用する余裕ありません。 労使協定で入社後1年未満は産休育休取れませんと書面など交わしてません。 前文でも書きましたがスタッフ自ら辞めようか悩んでる意志を2度言われ、さらにコールセンターで働こうかなと言っています。 まつ毛サロンを閉めることは決めてます。スタッフが今後の労基相談行き労基で解決出来なく法律事務所など行った場合、何か良い方法を教えてください。 退職届書いてはいないですが、こちらからすると辞めたい意志を何度も示してたと言いたいです。 社労士さんなど詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(3件)

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    産休は勤続年数に関わりなく、出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠した場合は14週間前)から取得できます。産後休業は、出産の翌日から8週間までが対象です。例外的に、産後6週間を過ぎた後、医師が認めた場合は本人が請求することで就業できます。 本件では該当従業員はまだ産休中ではないとのことですから、解雇制限には引っ掛かりません。 専門職であり、異動による職種変更も不可能だと思いますので整理解雇とするのが妥当であるように思います。 整理解雇の概要については下記URLを参照してください。 https://best-legal.jp/understanding-procedure-22597/ なお、辞めたい意思があることが、精神身体の状態で業務に支障が出ることに該当することとはなりません。

  • まず、個人事業主であれば、社会保険の適用事業所ではないのではないでしょうか。 そうであれば、スタッフの方が産前産後中に得られる出産手当金は、社会保険としての適用にならないと思いますので、産休まで残っても、社保のメリットはないかもしれません。 また、2022年12月から雇用となると、たとえ、育児休業の労使協定がないとしても、スタッフさんの前職次第では、育児休業給付金の受給権があるかも確実とは言えません。 (美容室)に残っても社会保障的なメリットがまったくない可能性があります。 労基署がいうように、12月から雇用して、「やはり、事業所の経営難を理由に解雇」というのあまりにも決断がはやすぎる印象がありますので、流れ次第では、逆に労基署に相談され、労働局や均等室に相談が進み、あっせん等につながってしまう可能性も… 一方、スタッフさんから見ると、今回、もし、社会保険、雇用保険両方の受給要件を満たしていないようでしたら、解雇の方がよいようにも思うのですが、いかんせん、まだ2か月ですので、解雇だとしても、失業給付の受給権もないかもしれません。 今回の件は、スタッフさんの前職歴も含めて、社労士等専門家に相談し、よい解決法を探ってもらった方がよいように感じます。

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  • 勝手な従業員ですね…でもネイルやマツエクの美容系って自分勝手な女性多いですよね ^^; 私も昔店長をしていた時散々振り回されました。 今は1人でマツエクサロンを営んでおります。 人を雇う勇気はありません 笑 私の回答は法的ではありませんが、昔務めていたマツエクサロンが急に2ヶ月後に潰そうと思うと宣告されました。 内容は自分勝手な従業員に疲れた経営者が、売上も下がっているのでそろそろ閉めたいし、心身ともに疲れていたんだと思います。 勿論ブーブー抗議する従業員…でも法的な事や雇用形態なんて詳しくないし、オーナーが話し合いで解決していました。 解雇という形で退職させ、突然の閉店で申し訳ないと15万の退職金で和解。 とくにその後訴えたりなどの問題は起きませんでした。 なので、その従業員にもう一度売上の話や辞めたいと言われたことでお店を閉める決意をしたこと、育休と言われてもお店は閉店するので対応出来ないこと。 解雇になる分、ハローワークからは早めに休職手当が貰えること、そして退職金○万円を支払うと。 辞めたいと何度も言っていたのに、産休手当に利用するなんてとても腹が立ちますね 苦笑 こういう方はだいたいお金で解決出来るので、退職金として交渉してみてはどうでしょうか?? その子も訴えたりとかはさすがに無いと思いますし…まずこれから子供にお金がかかりますしね。

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    そうだね:1

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