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水、金、土曜日出勤だと他の曜日は固定休(公休日)になりますか? 契約で水、金、土のみ出勤となっているなら他の曜日は有給は使えません。 自分のパート先もそうですよ!
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法律の話なら取れません。 なぜなら有給休暇は就業日に使うものとされているからです。 まあ、このへんは結局のところ雇用主との話し合いでどうにでもなります。 その日だけ特別に勤務日だったことにすれば良いだけなので。 ただ、雇用主としては本来仕事じゃない日のお金を出さないといけないので嫌がると思いますけど。
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