ご認識の通りです。 退職願を出す必要も義務もないです。出したら、自己都合退職になってしまいます。
試用期間が終わったあとの本採用拒否は労働契約の解除(解雇)にあたりますが、試用期間は基本的に『解約権留保付き労働契約』であるとみなされ、やや解雇が認められやすいと言われていますが、それでも相応の理由は必須です。 相手は解雇をしようとしています。 絶対に退職願などを書いてはダメです。 それを根拠に解雇ではないことにされてしまいます。 解雇の理由をしっかりと聞いて、納得できないようなら、労働基準監督署に相談に行ってください。
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