教えて!しごとの先生
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私は新聞配達をしていますが、4年程前にポストに新聞を入れて小走りにバイクに戻ろうとしたところ、

私は新聞配達をしていますが、4年程前にポストに新聞を入れて小走りにバイクに戻ろうとしたところ、地面に突起物があるのに気づかずにその突起物で足がつまずき転倒してなおかつ小走りの勢いで3m程度跳んでしまい右手の甲と右あばら骨を強打してしまいました。 すぐに整形外科に駆け付けると、右手の甲は骨折であばら骨はひび割れか何かの診断でした。なお、新聞販売店の店長からは保険証を出すように指示されていました。でもこれって労災の適用になりませんよね? 後になって店長に労災として処理してくださいとお願いすると、「労災は使わない!!」と頑なに拒否されました。 そこで質問です。 1.労災を使わせて貰えないのは違法ではありませんか?つまり、犯罪行為ではありませんか? 2.治療費として店長から3万円貰いましたが、全然足りず2回しか病院に行けませんでした。労災扱いだったら完治するまで病院に行けましたよね?なお、診断は全治2ヶ月だったかと思います。 3.労災にともない新聞配達の仕事を休んだ場合、補償金が支給されますよね?私は労災を使えなかったので2日くらいしか休みを取れずなおかつその2日は無給でした。 今にして思えば骨折した右手でバイクのアクセルを回すとそれ相応の痛みがあったので、そこまでして新聞配達をしたことを後悔しています。本来であれば休暇が取れてなおかつ8割の補償金が貰えたと思うと、悔しくてたまりません。 追加で質問ですが、今から労働基準監督署にこの労災隠しを報告し、店長をとっちめることは可能ですか?可能であれば散々これまで店長にはいじめられていますので、今こそ復讐をしたいと目論んでおります。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ず、確実に労災です。 https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/library/ibaraki-roudoukyoku/anzen/pressrelease/h2805_shinbun_s6.pdf 各新聞店は、協会のようなものに属してます。 そこでは、公式ユニホーム、店舗の電装看板、バイクの手配~保険など全てを請け負います。 店がそこに連絡すれば、全て保険で賄われます。 私の経験で、ホスト投函した際に花瓶を割った代金もそこから出てました。 また、同僚が転倒、骨折、休業した際は、50万円位出た と聞いてます。 整形外科に駆け付けた際、医師に「労働中の怪我」と告げるだけで、自分の保険証を使わない事です。 4年前の事ですので、適応されるかは不明ですが、監督署に相談する事をおススメします。要は、治療の証明が取れるか? 思います

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  • 「腹が立つ」という心情は理解できますが、法的にかなり間違った解釈がありますので、訂正しながらお答えします。 >1.労災を使わせて貰えないのは違法ではありませんか?つまり、犯罪行為ではありませんか? 全く犯罪でも違法でもありません。 労災保険は「労働者本人が、自分で申請する」のが本来の制度です。 会社によっては「会社が手伝う」「会社が申請してくれる」場合もあるので勘違いしがちですが、本来は自分で申請するものなので、だからこそ「会社の許可とが無しでも申請できる」仕組みになっています。 よってこのケースは特に違法性はありません。 残念ながらあなたの「店長が許可してくれないと申請できないもの」という間違った認識が、すべての元凶になっています。 >2.労災扱いだったら完治するまで病院に行けましたよね? 申請し、認定されていればその通りです、完治・治癒・症状固定のいずれかまでは無料で治療が受けられました。 >3.労災にともない新聞配達の仕事を休んだ場合、補償金が支給されますよね? はい。最初の3日を除く残りの休業の8割が補償されました。 ただし医師の「労務不能診断」での指示による休業日数だけ、です。 >追加で質問ですが、今から労働基準監督署にこの労災隠しを報告し、店長をとっちめることは可能ですか? まずこのケースは「労災隠し」ではありません。 労災隠しとは「労働死傷病報告書」を労働基準監督署に届け出ないことです。 労災保険の申請と全く別の法律ですし、そもそも労災保険は最初にも説明したように、「労働者本人が自分で申請できるもの」ですので、会社がいくら隠したくても隠せません。なので「隠す」ことが成立しません。 なのでもしあなたがこのことを労働基準監督署に相談したとしても、せいぜい会社には「今後はしっかり労働者死傷病報告書を出すように」という注意が電話でなされるかどうか、程度です。 (4年前のことなので今更出せ、とまでは言われないと思うし、たとえ出せと言われてもA4用紙1枚だけのものですから15分で書けます) それがもしあなたのいう「とっちめる」に該当するなら、そうしてみてください。 尚、労災保険の請求時効は2年、会社の不法行為に対しての時効は3年ですので、この件を法的に蒸し返して争うことも、今からなにかの補償を請求することも出来ません。 これが安全配慮義務違反での怪我だったら時効が10年だったので今からでもいろいろと請求可能だったのですけどね、残念です。

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  • 労基に訴えるつもりなら その労基の電話相談窓口に聞けばいいです。 ここでどこの誰だかわからない人に聞くより確か。

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