回答終了
法律には、パートやアルバイトなどの区分はありません。 働いている人はすべて労働者となります。 半年以上は雇われていて、全労働日の8割以上勤務していれば、法的に付与されます。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html
貴方様が言う通り、社員と一緒で、有給休暇は取得出来ますよ!
労働基準法第39条に記載の条件を満たせば、取得できます。
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