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会社勤務しながら、副業で1人の会社経営をしていました。社会保険は2ヶ所以上で加入。

会社勤務しながら、副業で1人の会社経営をしていました。社会保険は2ヶ所以上で加入。メインの会社を退職したのですが、副業の会社の報酬がなしの場合、メインの会社分の失業保険はもらうことができるのでしょうか?

補足

わかる方よろしくお願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法人登記をしているということなら失業状態ではないので受給できません。 雇用保険業務取扱要領 50102 ・・・ ロ ・・・・ (ホ) 離職し、被保険者資格を喪失した者であっても、当該離職前からの雇用関係、委任関係又は自営業を継続すること等により受給資格の決定の際に就職状態(51255 参照)にある場合には、受給資格の決定を行うことはできない。 51255 ・・・・ ロ (イ) ・・・ 受給資者を代表取締役とする会社設立の登記が行われた場合( 実際に営業を 開始したかは問わない。) は、登記の日以後、自営業の準備に専念し、安定所の職業紹介にすぐには応じられない状態であり労働の意思及び能力がないものとして取り扱うことが妥当である https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

  • 報酬の有無は関係なく、会社の経営をされている方は失業保険の受給資格がありません。 開業の予定がある、転職先が決まっている、税理士や建築士としての登録がある、会社の役員になっている、保険の代理店になっている、学校へ進学予定などの方についても受給できません。

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