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労働基準法について質問させてください。 私は正社員をしつつダブルワークで1日3時間の短期バイト合計15日ほど働きま…

労働基準法について質問させてください。 私は正社員をしつつダブルワークで1日3時間の短期バイト合計15日ほど働きました。 ですが最近ダブルワーク先で割増賃金を貰えることを知りました。私は正社員かつダブルワークを希望と伝えていたので先方は私が割増賃金がかかる人材であると知っています。 ですが私は当時、この制度を知らず普通の求人にでている賃金で雇用契約を結んでいます。 この状態で今労基署に行けば、私は割増賃金分を請求できますか? それとも雇用契約を結んでしまった時点でそれに合意したとなり、無理なのですか? よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • まずは副業先の職場に自分で割増分を請求することから始まります。その上で支払われない場合に労基署に相談です。請求しないで労基署に相談しても、必ずまずは自分で請求してくださいと言われます。基本は民事だからです。

  • >この状態で今労基署に行けば、私は割増賃金分を請求できますか? いや、それは無理です。労働基準監督署に請求してもあなたになにかのお金が出ることはありません。残業代も含め賃金を支払う義務があるのは雇用主ですから。 労基法通りで考えると、割増賃金は「8時間働いた後の企業が出す」ことになります。 なので例えばA社が本業で8時間働き、その後B社で3時間働いたなら、割増賃金を出すのはBになります。 ただし、BはあなたがAで「何時間働いているか」を知ることが出来ませんし、自己申告などでは正式な資料になりません。 よって上記の場合Aに正式な出勤簿を作成してもらい、それをBに渡して、Bから割増賃金をもらってください。

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  • 割増賃金の請求先は、労働基準監督署ではなく使用者(賃金の支払元)です。法定労働時間を超えて労働させた方の使用者に請求してください。

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