解決済み
労働条件通知書について まず、今の私の認識をお伝えします。 ・雇用契約書は口頭でよく、交付の義務はない。 ・労働条件通知書は交付の義務がある。現在のアルバイト先では、契約時に電子含め書面は一切受け取っていません。 何日働けるか、どのくらい月収が欲しいか等をアンケート用紙のようなものに記載したのみです。 法律で定められている労働条件通知書の交付義務というのは、面接時等に「見せるだけ」で義務を果たしたことになりますか? 私(労働者)の手元に残る形で渡していなければ違法でしょうか?
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「雇用契約書」か「労働条件通知書」かに関わらず、使用者(会社側)は所定の労働条件を記載した書面(労働者が希望した場合は電子情報でも可)によって労働者(あなた)に交付する義務があります。(労働基準法施行規則第5条第4項) つまり、口頭のみは違法です。
口頭でいいのは、「雇用契約」の締結です。あなたが「働かせてください」使用者が「賃金支払います」と双方の意思が合致したことをいい口頭で成立、成立に書面は必須ではありません。 書面が問題になるのは、その雇用契約の締結に際し、使用者に交付が義務付けられていることです。法令の記載内容を網羅した書面であれば、雇用契約書でも、労働条件通知書でもなんでもかまいません。その書面が求職者に提示だけでなく、手元にのこる「交付」でなければなりません。労働者が希望するなら、FAX電子メールOKです。 アンケートで回収されているなら、使用者義務をはたしておらず、違法です。
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