解決済み
妊娠して6ヶ月になる妊婦です。 体調が悪く産休に入る前に傷病手当をいただいて仕事を休んでいます。産休に入る際なのですが、産休中に支給される産休手当が本来もらっている給料の値段から引かれるのではなく、傷病手当の値段から引かれるかもと職場の人から言われたのですが… 詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいです… 伝わりずらい文で申し訳ないです。
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逆です 傷病手当と産休手当は併給できないので、何方か一方になりますが 産休手当が優先し、傷病手当が産休手当以上の額の場合 その差額分の傷病手当が支給されます 傷病手当・育休手当共に平均報酬月額から算定され 傷病手当も産休手当も支給割合は三分の二です 平均報酬月額は、4~6月の賃金を基準として7月に届出した額で 健保・厚生年金の等級の基準となる額です 一般的な場合は、傷病手当が産休手当を上回る事がありませんが 例外的に傷病手当が産休手当を上回る事があるので 差額支給の形となっています(傷病手当は最大1年半支給される為) 出産日まで産休を取らない形で(産前6週の産休は任意です) 傷病手当を受け取る事も出来ますが 産休を取らない場合、社会保険料が免除とならないので 傷病手当を受け取っている状態でも保険料が徴収されます その為、一般的には産休手当の方が受け取る額が高くなりますね ※育休を取った場合、育休中に年子で出産となる場合は 出産後,産休の申請を行う事で育休手当と産休手当の併給が可能です ※産前に休職している場合で、産後育休を所得する場合 育休所得日から(月ではないです)一月、二月と遡って 六か月間の賃金の平均より育休手当が算定されます これは、標準報酬月額から算定する産休手当と計算方法が違い 産前に休職した場合でも、産休手当に影響は出ませんが 育休手当は、間に休職等の低給の月があったとしても 算定対象となりますから、 産休手当よりも育休手当の額が下がる事があります 算定の対象となるのは、 算定対象月の賃金の支払いの基準となる日が11日以上ある月で これは、所定の労働日が11日ある事ではなく暦日で11日です 例えば30日の月であれば一日から11日迄働いていれば算定対象月となり 普段の月と比べ給料が低くても算定対象となりますから 産休中の賃金が支払われていない月は対象になりませんが 出産予定日より、大まかの育休所得日を見極め その日より6か月、算定対象となる月を遡り その月の中に休職中が含まれているのであれば 算定対象となる11日未満に出勤した日を調整しなければ 育休手当が低くなる事になります
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