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労災、通勤災害について。 家族が交通事故を起こしまして。 相手側が加害者で、家族が被害者、 10:0で…

労災、通勤災害について。 家族が交通事故を起こしまして。 相手側が加害者で、家族が被害者、 10:0です。 相手側保険で治療(入院、手術等)、休日保障等出る事になって居ます。費用は一切支払って居ません。 勤務中の移動の事故です。 この場合、所属会社へは労災申請は出来ないのでしょうか? 調べると期限がある、自身の支払いをまずしてから、とありまして、申請出来るのか?どう動いたら良いのか?と思って居ます。 家族に聞くと、診断書は会社へは提出しており、休日期間の給料等何も貰ってない様です。 本人から申請はしてないみたいです。 ※私は会社の人が病院送ってくれたと聞いており、診断書も提出したと聞いてるので労災手続きしてると思ってました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 労災保険の給付請求は、被災した本人が労働基準監督署に対して行うのが原則です。会社は関係ありません。(会社は、厚意で代行しているだけです。) そして、第三者行為災害であって相手方の保険(自賠責及び任意保険)の給付を受けた場合は、その価額を限度として、労災保険の給付を受けるべき額から控除されます。つまり、二重受給はできません。 ただし、特別支給金については別なので、労働基準監督署に対して休業特別支給金の請求をすることができます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html

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  • 通勤労災は自分で申請できます。 通勤労災にするメリットは、治療費が圧縮されるのでその分慰謝料が増える可能性。休業あれば特別支給金が出ます。 相手保険で対応されているので労災は必要ないとよく言われますが、治療費も含めて自賠責基準内で収まる軽傷であれば必要ないですが、治療期間が長い、高い場合には労災で治療費を支払ってもらう必要があります。

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  • 労災を申請した方が良いですよ 事故の賠償はまず自賠責から支払われますが 自賠責は120万円の限度が有ります 労災は限度がありません 自賠責と労災で重複する部分は二重にはもらえませんが 自賠責にはない、疾病一時金のような手当は労災から出て その分は相殺されません 休業損害も労災から6割自賠から4割もらうことが出来ます 労災、自賠責、相手の任意保険 全てに対しもらえる物は全部もらう そう言うやり方が良いです

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  • 既に加害者側自動車保険での補償が始まっているのですよね。であれば重複しての給付は受けられません。ただ休業補償給付の一部である特別休業給付分は受けられると思いますが、過失割合によりますので断定はしません。会社に相談しましょう。

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