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不当解雇で弁護士に依頼して労働審判を考えています。不当解雇は確実なので問題ないのですが、私の手元に一番多くお金が入るのは…

不当解雇で弁護士に依頼して労働審判を考えています。不当解雇は確実なので問題ないのですが、私の手元に一番多くお金が入るのは実は少額訴訟なんではないかと気付きました。①少額訴訟60万+解雇手当15万+失業手当(4000円✖️240日)=1710000円 ②訴訟に発展した場合バックペイ(25万✖️6ヶ月)+失業手当(4000円✖️90日)−弁護士費用50万=1360000円 もちろん少額訴訟で全額認められるか不明ですし、バックペイが何ヶ月かも不明です。少額訴訟から訴訟に移行するかもしれません。転職に成功すれば失業手当の残日数は0.7倍になることも考えられます。相手方がうまく資産隠しをして取り立てできるのか不透明ならば、失業手当のほうが確実に振り込まれるでしょう。 冷静に一番よい方法がわからなくなっています。相手方に制裁を与えたい気持ちもそれほどありません。どうか経験者様、または詳しい方の意見を聞きたいのです。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも論ですが「少額訴訟」の案件ではありません。 少額訴訟とは「60万円以下の請求(負債)で、その負債そもものが確定しているもの」です。 要は借金の借証書があるのに払ってくれないとか、給与の未払いがあるのに払ってくれないとか、そういう「〇〇万円を支払う義務が相手にあることが確実で、そこは争わなくてよい」もの、が対象です。 不当解雇は「その解雇自体が不当かどうか」をまず争う必要があるのですから、審議一回の少額訴訟案件に該当しませんので、受理されません。 通常の訴訟において、最低でも6~7回の審議を必要とします。

    1人が参考になると回答しました

  • mil********さん 労働審判2回経験者です。 下記、回答者様もおっしゃるとおりで少額訴訟 (金銭60万円以下)にはなじめない事件です。 労働審判の場合は訴額の半分になります。 従って、弁護士の先生に着手金をお支払いする 場合はおおよそ10万円、報酬金は相手方からの 取立料金の16%(但し、委任契約時にその弁護士 の先生と決まりごとをすればその報酬金)になり ます。 労働審判では3ヵ月以内に労働審判委員会の労働 審判官(裁判官)及び労使に詳しい労働審判員2名 の計3名が適宜調停を試み、調停に至らない場合は 裁判の判決と同様の「労働審判」を下す制度です。 ですので1回目の審判日が非常に重要になってきます。 ここで労働審判官(裁判官)に有利な心証を与えて おきますと後々有利な闘いができるからです。基本的 には金銭和解が多いので、相手方である会社がいくら 支払うかの妥協点で調停成立が多いのが労働審判の 実態です。 これに対し、民事訴訟では約1年間くらいかかります ので、次の就職先を確保しておかなければ厳しい生活 になり、その場合は地位保全等仮処分を地方裁判所に 提起致しますが現在では、東京地方裁判所本庁では仮 処分がとおりづらくなっております。この場合も弁護士 の先生とお話しされ、着手金と報酬金等を確認しておく ことが重要でしょう。 他に、あっせん等もありますが、強制力を持たない分 厳しいように感じます。労働審判の場合は正当な事由 がないのにも関わらず欠席した場合は「5万円以下の 過料」に処せられます。 以上を踏まえて、もう1度質問者様が最適な方法をご選択 してみてください。

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  • 満額60万を希望しているようですが、5万円+解雇予告手当がいいとこですよ。 そもそも失業保険は訴訟の対象外です。

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