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会社の上司(管理職)やハラスメント担当者が 職員からハラスメントやそれに類似する労働問題の相談を受けたにも関わらず、調…

会社の上司(管理職)やハラスメント担当者が 職員からハラスメントやそれに類似する労働問題の相談を受けたにも関わらず、調査・是正措置など改善に向けての行動を取らなった場合、それを理由に罰せられる法的根拠などはありますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「担当者」個人を罰するのは就業規則等の服務違反によっての「会社」になります。 法律上、調査・是正措置を講ずるのは担当者ではなく「使用者(会社)」となっていますので、法的には会社が対象になります。 ただし義務はありますが、罰則はありません。 法的根拠は「労働施策総合推進法」「男女雇用機会均等法」(いわゆるパワハラ防止法)になります。条文としては男女雇用機会均等法の11条あたりが明確かと思います。

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