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有休休暇の強制取得について 10人ほどのスタッフのいる事業所の責任者(店長みたいなもの)です。 労務や賃金計算は…

有休休暇の強制取得について 10人ほどのスタッフのいる事業所の責任者(店長みたいなもの)です。 労務や賃金計算は本社が行っており、私自身は現場管理のみ任されている状態です。従業員の有給取得率を上げるために、本社より、1年に5日は必ず取らせるように。 との指示を受けています。 しかし、本社は有給休暇の際の賃金計算を 健康保険の標準報酬月額 での計算方法を取っているため、 有休休暇を取得してしまうと、実際手元に入る手取りの給与が目減りしてしまします。 もらえるお金が減ることを気にして有給取得をしたがらない労働者に強制的に有休をとらせることは いつも心苦しく思っています。 なにか解決策はないのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ご存知とは思いますが、有給休暇の日額は、通常賃金、平均賃金、「健康保険の標準報酬月額」の30分の1の3通りがあります。 そして、「健康保険の標準報酬月額」の30分の1を採用するためには、当該事業場における労働者代表との間で協定を結ぶ必要があります。協定は事業場ごとに締結しなければなりませんが、それは締結済みですか? 1) 締結済みの場合 標準報酬月額は、その算定基礎には通勤費が含まれますし、4月から6月までの残業代も含まれます。よって、残業時間が年間を通じてさほど変動がないのであれば、「有休休暇を取得してしまうと、実際手元に入る手取りの給与が目減り」することは、平均賃金を採用した場合に比べればマシなはずです。残業時間が定常的に長い場合は、通常賃金より高い場合もあります。 例えば、月給額(通勤費も残業代も含まず)が16万円で所定労働日が20日の場合、標準報酬月額が24万円なら、有給休暇の日額は通常賃金の場合でも標準報酬月額の場合でも同額となります。 2) 締結していない場合 通常賃金か平均賃金の2択なので、後者である場合は「有休休暇を取得してしまうと、実際手元に入る手取りの給与が目減り」することになります。よって、後者の場合は、当該事業場(店舗?)の労働者代表と協定を締結すればマシになります。

    なるほど:1

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 残念ながらありません。 5日は国が決めた義務化分です。 取らせないと、会社が罰金を支払うことになります。 促しても取らない場合、義務化分日おいては会社側が強制的に有給日を指定して取らせる事が可能です。

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  • 意味不明です。 有給休暇とは、労働の義務がある日に労働をせずに休んだとしても、給料が減らない制度です。 どんな計算をしたとしても、労働したときと同じ扱いになりますから、給料が減ることはありません。

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