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有休消化で質問があります。 今年(2023年)3月末で退職します。 退職することは去年(2022)10月にはつた…

有休消化で質問があります。 今年(2023年)3月末で退職します。 退職することは去年(2022)10月にはつたえてあります。ちなみに子ども関係の仕事に就いています。現在(2023年1月)有給が8日と少しあります。 できたら3末までに有給を消化して辞めたいです。 有給のタイミングは会社の立場も考えてとっているつもりなのですが、2月に4日間申請した有給が1日と半日しか認定されておらず、それ以外は却下されました。 理由は、 ・有給は10月発生なので、あくまでも10月 までの1年間を見越した有給 ・休みよりもこどもが優先 ・どうしてもの場合は取得可能だが、それ以外 は、却下。 との理由です。また、有給は全て消化できると思わないでほしいと言われました。 これって、会社側の違反になりますか? あと、10月に発生した有給を3月末までに消化するのはダメなのでしょうか。

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回答(3件)

  • 有給休暇を会社に請求して「その通りに休み」、それで欠勤にされた場合は違法です。(労働基準法第39条第5項、第24条第1項) 有給休暇を認めないという会社の言葉を真に受けて引き下がった場合は、違法ではないです。あなたが有給休暇の権利を放棄しただけだからです。 つまり、会社が認めまいが有給休暇を請求して(内容証明郵便がベスト)、その通りに休めばいいだけです。

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  • 会社がやっていること、言っていることは「すべて」デタラメです。3月までの好きな日に有休を取ることができます。 ・有給は10月発生なので、あくまでも10月 までの1年間を見越した有給 退職する3月までに消化することに問題はなく合法です。 ・休みよりもこどもが優先 業務より有休が優先します。 ・どうしてもの場合は取得可能だが、それ以外 は、却下。 却下はできません。複数の従業員が同じ日に有休を申請した等合理的な理由により取得させられないのなら、会社が別の日を指定し取得させなければなりません。

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  • ちょっとルールが曖昧ですね。 子供優先?どうしてものとき? ここのジャッジを誰がどうやって決めるのか?基準は?確認して答えがないなら押し通しましょう。 全部消化できないってのは間違ってますから。

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