回答終了
有休消化で質問があります。 今年(2023年)3月末で退職します。 退職することは去年(2022)10月にはつたえてあります。ちなみに子ども関係の仕事に就いています。現在(2023年1月)有給が8日と少しあります。 できたら3末までに有給を消化して辞めたいです。 有給のタイミングは会社の立場も考えてとっているつもりなのですが、2月に4日間申請した有給が1日と半日しか認定されておらず、それ以外は却下されました。 理由は、 ・有給は10月発生なので、あくまでも10月 までの1年間を見越した有給 ・休みよりもこどもが優先 ・どうしてもの場合は取得可能だが、それ以外 は、却下。 との理由です。また、有給は全て消化できると思わないでほしいと言われました。 これって、会社側の違反になりますか? あと、10月に発生した有給を3月末までに消化するのはダメなのでしょうか。
107閲覧
有給休暇を会社に請求して「その通りに休み」、それで欠勤にされた場合は違法です。(労働基準法第39条第5項、第24条第1項) 有給休暇を認めないという会社の言葉を真に受けて引き下がった場合は、違法ではないです。あなたが有給休暇の権利を放棄しただけだからです。 つまり、会社が認めまいが有給休暇を請求して(内容証明郵便がベスト)、その通りに休めばいいだけです。
< 質問に関する求人 >
有休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る