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個人事業主をしていて、業務委託契約を予定しています。支払い形態が、末日締めの翌々月払いと契約書にございました。時給で時間…

個人事業主をしていて、業務委託契約を予定しています。支払い形態が、末日締めの翌々月払いと契約書にございました。時給で時間数働く形になるのですが、下請法として問題はないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    下請法の適用は双方の資本金と取引内容の2要件で決まります。 御社と下請先が「下請法」の適用があるとした場合、下記のようになっていますので、ご参考にしてください。 下請取引適正化推進講習会テキスト(令和4年11月)最新版 https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/shitauketextbook.pdf <抜粋>P.43 イ 下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号) P.44 ● 月単位の締切制度 をご参照下さい。 締め日支払の場合には、締め日の翌月同日に支払わなければなりません。 「受領後60日以内の定めた日に支払う」のが大原則だからです。 (例)納品受領 1/26 締め日 1/31(末日)・・・締め開始日の 1/1~<30日間> 支払日 2/28(末日)・・・締め日~<30日間> 合計=60日間 です。 従ってお書きの「末日締めの」では90日間となりますので、 下請法違反となりますので、交渉すべきですね。 その際は上記テキストを提示すると話が早いでしょう。 また、「翌々月払い」では何日かの指定が無く違反です。 ・・翌々月末日払い 等とすべきですね。 相手側の違反になりますから。 下請法は昭和31年制定で僅か12条しかなく、具体的内容の記載もなく、時代と共に取引や業種の大きく変化していることから、何が下請法違反かどうかが分らないために、公取・中小企業庁が毎年11月に全国で講習会を開催し、そこで配られるテキストが実質的に公的教科書的な物となっています。 もし交渉して何かもめた場合には、テキストの最終ページに 下請法の相談窓口の電話番号などが記載されていますので、 ご相談なさって下さい。 私は過去に何回か電話で問い合わせて、丁寧にお答いただいています。 その際担当者の回答も「講習会テキストの何ページに・・」となりますので、 参照しながらお話しください。 どうか交渉頑張ってください!

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