解決済み
年間有休5日取得義務化について 年間有給休暇付与日は4月1日です。 この場合って翌年の3月31日までに5日有休を使えばいいはずですが、会社の給与締日が20日なので『3月20日までに5日とって』と言います。 理由は単純に管理しやすいからです。 就業規則にも載っていません。 就業規則には『付与日から1年間』とあります。 子の春休みなどあるのでむしろ20日以降に休みたいんですけど。 これって余裕で拒否できますよね? ただ自分たちの仕事のやり易さでボランティアに協力はするけど、こちらの希望は20日よりあとに取りたいので・・・。
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義務の5日については、使用者が時季指定をしてもかまわないことになっています。 時季指定する際に労働者の希望を聞くのは、努力義務でしかありません。 なので、拒否しても、会社側に時季を指定される可能性はあります。
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他にも書かれてますが、義務の5日分については、「労働者が5日分有給を使用する義務」ではく、「使用者が時期を指定して労働者に5日間使用させる義務」ですので、使う時期については指定する権利というか、義務があります。
なるほど:1
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