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年間有休5日取得義務化について 年間有給休暇付与日は4月1日です。 この場合って翌年の3月31日までに5日有休を…

年間有休5日取得義務化について 年間有給休暇付与日は4月1日です。 この場合って翌年の3月31日までに5日有休を使えばいいはずですが、会社の給与締日が20日なので『3月20日までに5日とって』と言います。 理由は単純に管理しやすいからです。 就業規則にも載っていません。 就業規則には『付与日から1年間』とあります。 子の春休みなどあるのでむしろ20日以降に休みたいんですけど。 これって余裕で拒否できますよね? ただ自分たちの仕事のやり易さでボランティアに協力はするけど、こちらの希望は20日よりあとに取りたいので・・・。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    義務の5日については、使用者が時季指定をしてもかまわないことになっています。 時季指定する際に労働者の希望を聞くのは、努力義務でしかありません。 なので、拒否しても、会社側に時季を指定される可能性はあります。

    なるほど:2

  • 他にも書かれてますが、義務の5日分については、「労働者が5日分有給を使用する義務」ではく、「使用者が時期を指定して労働者に5日間使用させる義務」ですので、使う時期については指定する権利というか、義務があります。

    なるほど:1

  • 法的にはそのあたりの詳しい規定はされてませんのでね シッカリ、その時期に休みますからって有休届をもっていってお話しされたらいかがですか?一応企業も時季指定権がありますのでね

    なるほど:1

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