教えて!しごとの先生
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失業保険の受給資格に可否について教えて下さい。 2022年11月までで10ヶ月分の雇用保険の被保険者期間があります…

失業保険の受給資格に可否について教えて下さい。 2022年11月までで10ヶ月分の雇用保険の被保険者期間があります。[A社 ] 12/1-1/31の雇用契約で派遣で勤務しましたが、職場が合わず、12/23に退職(勤務日数は16日)。 [B 社] 2023/1/13-2/27の雇用契約で別の派遣会社で働き始めました。 1/13-27までのシフト上の勤務期間は、4日休み11日間の83時間予定です。 2月はたぶん18日間勤務予定。 上記の場合、2/27で派遣期間満了で退職した場合、 離職票の被保険者対象期間は 1/28-2/27 18日 1/13-1/27 賃金支払基礎日数 11日 と、なるのでしょうか? この場合、1.5ヶ月と算定されますか? A社も0.5ヶ月と算定されますか? B社を月末(2/28)までの契約で依頼したのに、派遣先から2/27までの契約期間を提示されたと言われ、1日くらい特に問題ないと思って受けたのですが、、 もし、1/27までに病欠してしまい、逆算していくと、失業保険が受給できないのではと心配になり、質問させて頂きました。 国保入っており、派遣先の社会保険に入っていないのに、なぜ末日1日前を提示してきたか、疑問でもあります。 雇用契約を、『2月末日まで』と派遣期間の変更はできるのでしょうか? 2/28までですと、被保険者対象期間は 2/1-2/28 1/13-1/31 と、なると思うのですが、ご回答お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 基本手当(失業保険ではない)の資格を確認するときの雇用保険被保険者期間の数え方は ・ひと月丸々あり、その間に11日以上賃金をもらった日があれば1か月 ・15日以上あり、その間に11日以上賃金をもらった日があれば0.5か月 です。ここでいう月は退職日の翌日の応当日で区切った一区切りを言います(例えば28日に退職したら、前月29日~当月28日がひと月です) 12月1日~12月23日 その間に11日以上賃金をもらった日があれば0.5か月、なければ0 2023/1/13-2/27については 1/13~1/27 15日間あるので、その間に賃金支払い基礎日数11日以上あれば0.5か月 1/28~2/27 賃金支払い基礎日数が11日以上あれば1か月 です。 従って11日、18日という賃金支払基礎日数に間違いなければ 1.5か月 あります。

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