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今回失業に伴い、失業保険手当を申請しました。 来月初回認定日なのですが、実はかねてから、ニコニコ動画で投稿動画のクリエ…

今回失業に伴い、失業保険手当を申請しました。 来月初回認定日なのですが、実はかねてから、ニコニコ動画で投稿動画のクリエイター収入を得ています。得ているとは言え、ポイントを毎月失効する失効分を毎月Amazonギフトに還元して受け取っています。 毎月300円から400円前後で小遣いにもならないほどですが。 これも内職として申告しなければならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    申請した方が良いと思いますが 基本手当の給付には、その程度の額では影響がありません それと、7日間の待機期間中に業務を行なうと影響がありますが 制限期間中のバイト等は問題ありません 簡単に言えば、基本手当の受給中に働くと 基本手当の額の一部が減額になり、 給付期間の最後に減額分が先延ばしになるか 基本手当が日数分支給停止になり給付日数が残るかで 完全に支給停止となるのは、離職後1年に達するか 再就職するか給付日数を使い切るかです 再就職となるのも継続して働けば再就職ではなく 週20時間以上且つ31日以上継続して働く事で(1か所で) これは、雇用保険の被保険者となる要件です つまり、雇用保険の被保険者となる様な働き方では無いと 再就職になりません 概ね、支給が減額となる基準は 離職した会社の賃金が、高給でなければ 月給の総支給額を30日で割って、 その15%ほどの額を稼いだ日が減額となります

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