解決済み
労災保険上の通勤災害認定において「逸脱または中断」があった場合はそれ以降通勤とはみなされず、労災保険の適用がなくなりますが、日常生活上やむを得ない事由により逸脱中断があった場合は、通常の通勤経路に復した後は再び通勤とされます。 この「やむを得ない事由」には、通常は自宅で食事しているのに、その日に限ってたまたま外食したような場合は含まれないのが通例です(就業後の夕食が毎日外食の場合は、食べ終わって経路に復したら通勤です) この場合、例えば、普段は朝食を自宅で取って出勤する人が、その日たまたま早く目が覚めたので2時間以上早く家を出て、通勤経路途上のファミリーレストランで朝食を取り、食事を終えて通勤経路に復し、会社に向かっている途中に災害にあった場合でも、逸脱中断があったとして労災保険は適用されないのでしょうか。 業務を終えて帰宅する場合と、これから出社する場合とでも、考え方は変わらないのでしょうか。
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>業務を終えて帰宅する場合と、これから出社する場合とでも、考え方は変わらないのでしょうか。 その通りです。 事例はあくまで原則を基にしていますので、この場合「夜が朝に変わった」だけのことで原則論に則れば労災の対象になりません。 原則を揺るがす「特別な事情」がなにも発生してませんから。たまたま目が早くさめて時間があった、というのは全然と特別に考慮すべき特殊な事情にはなりません。 ご事例の場合も、「ファミレスに入るまでは通勤経路」「ファミレスを出てからは逸脱中断」となります。
・逸脱・中断は「①日常生活上必要な行為であって②やむを得ない事由により行うための③最小限度のもの」とされているので、①行為、②事由、③程度、の3要件で評価することになります。 ・食事は①行為ですから、業務を終えて帰宅する場合と、これから出社する場合とで、考え方を変える合理的な理由はないと考えます。 ・ご質問の場合は、仮定が複雑すぎるので、判断出来ないと考えます。 ①【行為】「朝食」は行為としては合理的と考えられますが、ファミリーレストランでの食事の内容や時間によっては、評価が異なると考えます。 ②【事由】「2時間以上」については、通勤時間との比較などにより、やむを得ない事由であるか否かの評価が変わると考えます。 又、被災者が独身か妻帯者かによっても、やむを得ない事由の評価が変わると考えます。 ③【程度】自宅で朝食をとるなど、他の方法との比較により、最小限度の行為であったか否かの評価が変わると考えます。 逸脱と判断されるハードルは高いと思います。
中断はそれ以降適用されませんが、逸脱は元の経路に戻れば対象となりえます。 日常生活云々は逸脱常態と扱われます。 退勤後であれば中断と思いますが出勤途中なのですよね。ウーン難しいですね。食事後、通常の通勤経路を経て会社に行くとすれば、通勤途上ですよね。このケースなら私は認められるような気がしますが。労基署に尋ねてみてはどうですか。
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