原則、なりません。 そもそも論として、感染症は労災の対象外です。 「いつ、どこで、だれから、どのように感染したか」など、絶対に誰にも証明できませんから。 これを「感染機会の明確化」といい、それが出来ないと認定基準を満たしません。 「きっとそうだと思う」「そうに違いないんです」では科学的根拠になり得ませんので、感染症は対象外です、ってことです。 ただコロナという未知の感染症が社会的影響が莫大な状況となったので、厚生労働省がわざわざ例外的にルールを作って認めただけ、です。
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