回答終了
うつ病で休職したのですが、主治医の診断書を持って行って復職可能と書いたものを提出したのに復職が認められず、退職になってしまいました。 これを訴えたらお金取れますか?就業可能である判断をもらったのに働かせてもらえずその期間の給料がもらえませんでした。 また、会社とのやり取りで、診断書を出したのにもかかわらず「本当に働けるの?」「やる気あるの?」などという侮辱的な文言もありました。これは証拠にあります。 ちなみに会社に産業医はいないので会社の社長が復職させないと判断してるようです。 これは直属の上司から聞きました。 こんな会社にいても仕方ないので退職をしたいと思いますが、弁護士を使って訴えたらお金取れますか? 弁護士費用はかかるのを承知で、上記のことが何か法律に引っかかるかどうかお願いいたします。
204閲覧
不当解雇となるでしょうね、労働契約法16条(解雇制限)違反です。 ルール上は不当解雇を訴えて復職を求めることになります。不当解雇が認められるとその時点まで働いたとみなし賃金が支払われます。お金が取れるという表現に当てはまると思います。 現実には会社は復職させたくないため解決金を支払って合意退職にしようとします、つまり和解を提案してくる場合が多いです。解決金は場合によっては数百万円、稀ですが一千万円を超えるケースもあります。 このようにあくまで解雇無効(復職)を求めるという形をとれば訴えることが可能です。 法テラスに相談しては如何でしょう、無料で弁護士と相談できますし、その弁護士に案件を依頼することも可能です。依頼してからは有料ですが月々一万円程の無利息分割払いが利用可能です。 労働審判を行えば弁護士の準備期間を含め半年で結審します。ほぼ和解となるでしょうね。労働審判では裁判所も和解を勧めますので。 法テラスは国の機関です。各都道府県にありますよ。
退職になったと言う事ですが、解雇されたって事? それとも不本意ながらも退職届を提出しちゃったって事? 解雇されたなら不当解雇になるので解雇その物を無効に出来ますし 不当に休職されていた期間の賃金も請求できます。 しかし退職届を提出しちゃった場合は、会社側の対応が悪いにしても それに合意した形になっちゃうかな。 弁護士に相談しても大したお金は取れないでしょ。
>弁護士を使って訴えたらお金取れますか? 取れません、不当な退職勧奨として退職が無効となり 無効までの期間を働いていたとみなし、 その期間の賃金相当分が支払われるのみです 会社側から安全配慮義務を理由として傷病休暇にしたと言われると その賃金相当分も削られます 働かせるか働かせないかは医師の判断ではなく会社の判断ですからね 病気が元で貴方が労災にあった場合、責任を取るのは会社ですから
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る