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病院勤務の看護師です。2023年3月31日に現在勤務している病院を退職予定となっています。有給休暇が26日残っているため、3月1日〜3月31日は有給消化したい旨を伝えたところ有給はとらせられないとの趣旨のことを経営者より言われています。 (公休日も含めると3月の実質の出勤日は0日になります) 私は、現職の病院から奨学金を借りて看護学校へ進学して看護師になりました。その奨学金の契約内容に、「当院に入職後2023年3月まで、当院において精勤した場合は、同返済については免除する」という記載があります。 私の解釈では、有給休暇は勤務日に加算されるものだと考えていたのですが経営者の言い分では、有給休暇だと働いていることにならないから契約違反だという旨のことを主張しています。 有給休暇を消化して退職することは、今回の契約の違反に当たるのでしょうか。有識者の方のご意見を聞きたいです。よろしくお願いいたします。
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有給休暇を消化することは法律上の権利ですから主張して取得することはできます。 しかし、奨学金の貸借契約については個別の契約ですから、法律上の権利である有給休暇を認めない契約には違和感を感じますが、契約違反かどうかは契約書に書かれている内容次第と思います。 労基署の手助けは望めないと思いますので、弁護士などプロの知恵を借りて譲歩を迫るのかどうするのかはご自身でお決めください。
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