「失業手当」→「基本手当(失業給付金)」 「基本手当」は、 「雇用保険の被保険者期間」の要件を満たせば、 受給可能となります。 ①「正当な理由のない自己都合退職」 退職日を起点にして、 「過去2年以内」に「雇用保険の被保険者期間:12.0か月以上」 であれば、 受給手続きを行い、 かつ、 所定回数以上の求職活動を行い、 かつ、 指定された日の「失業認定日」に出席すれば、 支給されることになります。 ②「①以外:特定理由離職者、特定受給資格者(含む、会社都合退職)」 退職日を起点にして、 「過去1年以内」に「雇用保険の被保険者期間:6.0か月以上」 であれば、 受給手続きを行い、 かつ、 所定回数以上の求職活動を行い、 かつ、 指定された日の「失業認定日」に出席すれば、 支給されることになります。 (※) 「雇用保険の被保険者期間」は、 ・「雇用保険の加入期間」 ・「雇用保険の算定基礎期間」 ・「雇用保険の被保険者であった期間」 とは異なります。
雇用保険の被保険者であれば、要件を満たせば基本手当が支給されます。失業手当というものはないです。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
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