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60歳から繰り上げ受給する人が60際以降も会社に在職し毎月厚生年金の掛け金が給与から天引きされる場合にも在職定時改定が行…

60歳から繰り上げ受給する人が60際以降も会社に在職し毎月厚生年金の掛け金が給与から天引きされる場合にも在職定時改定が行われますか?将来的に年金額が増額しますか?

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回答(3件)

  • 65にならないと在職時改定の効果は出ません。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.files/05_0401teijikaitei.pdf それより、在職での減額・停止の影響が大。 →私は、基礎年金以外はほぼ減額でゼロに近い・・・

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    1人が参考になると回答しました

  • 昨年から61歳で在職年金受給者になりましたが まだ65歳になってないので本当にそうなるのかの確認は出来ていません。 予定ではほんの気持ちほどの増額があるとのねんきんネットでの試算が出てますが、まだ確認には至ってません。

    1人が参考になると回答しました

  • 2020年5月に成立した「年金制度改正法」により「在職定時改定」の制度が新たに設けられ、2022年4月から施行されます。この制度は、年金をもらいながら働く65歳以上の社員が恩恵を受けられる制度です。 「在職定時改定」は、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。しかし、在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。 依って、在職定時改定による老齢厚生年金額の増額により、60歳台後半の在職老齢年金制度による年金支給停止額計算に用いられる基本月額、つまり、「老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12」の額も毎年10月分から増えます。 それにより在職年金に於いて、年金月額と標準報酬月額の合計が47万円以上あれば年金の減額または停止が有ります。 繰り上げ受給をしても在職年金で減額なればメリットは期待できないでしょう。

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