解決済み
パートの有給休暇についての質問です。 先日辞めたパート先で5日間の有給を消化してから辞めたのですが後日、社内の就業規則で3日しか取れないと言われました就業規定にはサインしているのでいいのですが、有給の条件は各会社が決められるものなのでしょうか? ちなみに7ヶ月間働いて週3、実働8時間勤務でした。 勤務の8割は出勤するという条件は満たしています。
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どのように取ったのでしょうか? 有給は勤務日でないと取れません。 週3ならば週に3日しか取れないので、まとめて5日ならば、2日は休みなので有給とできません。 出勤曜日が決まってるならばその曜日が有給と出来る日です。 他の曜日は元々休みで有給と出来ない日です。
他の方もご指摘のように、パートでも正社員でも有休は勤務日にしか充てられません。週3日なら1週間で3日しか取得出来ない事になりますが、その辺りは大丈夫だったでしょうか? 例えば金曜日は元々休みの予定だったのにその日に充てたのなら、それは無効となります。これは各社の就業規則の規定ではなく、労働基準法39条の規定となります。 なので、再度その辺りをご確認下さいね。
なるほど:1
週3日勤務であれば 所定の労働日の3日しか年休は取れません 5日取るなら、1週目3日、2週目2日とり退職の形になります この形で3日しか年休にならないなら 退職前は時期変更権が使えないので違法 この形でなければ(例えば1週間で5日の年休)合法です 年休は所定の労働日に所定の労働時間分しか取れません
最初に就業規則を伝えられていて、それにサインしていたとしても、例えばそれで有給取得が制限される、などであれば無効です。 一度、就業規則の内容と契約書を確認して、一般的な有給の条件と照らし合わせて不可解であれば、確認されると良いと思います。 というか、仮にそうであったとしても申請した時点で、事前に伝えろよ、という話だと思います。有給でなければ働く選択肢もあったと思うので。
なるほど:1
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