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失業手当についてなのですが、自己都合で退職した場合は失業手当の手続きをしてから、待機期間+2ヶ月後に支給されるのでしょうか?それとも、退職してから2ヶ月後に失業手当の手続きをしたら待機期間後すぐに支給されるのでしょうか?
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手続きしてから待期期間・給付制限期間がスタートします。手続きが遅れれば遅れるほど全て後ろ倒しになります。
以下、標準的なスケジュール例 <例1> 令和5年1月16日:退職 令和5年1月23日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和5年1月23日~1月29日:「7日間の待期期間」 令和5年1月30日~3月29日:「2か月間の給付制限期間」 令和5年4月17日:失業認定日 →最大で「3/30~4/16の18日分」の基本手当支給確定 令和5年5月15日:失業認定日 →最大で「4/17~5/14の28日分」の基本手当支給確定 (※)繰り返し <例2> 令和5年1月16日:退職 令和5年3月17日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和5年3月17日~3月23日:「7日間の待期期間」 令和5年3月24日~5月23日:「2か月間の給付制限期間」 令和5年6月9日:失業認定日 →最大で「5/24~6/8の16日分」の基本手当支給確定 令和5年7月7日:失業認定日 →最大で「6/9~7/6の28日分」の基本手当支給確定 (※)繰り返し
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