実はマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 提出を拒否することもできます。 後述の弁護士会と全商連の回答を参照ください。 ですので 悪用リスク プライバシー漏洩リスクを考えるのならば 提出せずに納得してもらうほうが賢明です 2016年のマイナンバー施行当時は マイナンバーに紐付けられているのは 住所氏名生年月日性別ぐらいものでした それが いろいろ 個人情報を紐付けて 国民を監視するように 仕向けてきていますよね 知恵袋でも マイナンバーカードを作るように煽っている人たちは 「日本のデジタル化を進めなければならない」とか言いますが これが実態ですよ https://imidas.jp/jijikaitai/c-40-146-21-05-g847 2021年 5月12日、「デジタル改革関連6法」が参議院本会議で可決、成立した。9月にデジタル庁を設置し、デジタル化を推進すると華々しく報道されたが、この法案の中に「個人情報保護法」の大きな改正が含まれていることはあまり知られていない。 本人の同意なしに、個人情報が利用される? まず問題なのは、最近ようやく報道されるようになりましたが、デジタル改革関連法には個人情報保護法(民間を対象とする「個人情報の保護に関する法律」〈個人情報保護法〉、省庁などを対象とする「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」〈行政機関個人情報保護法〉、独立行政法人等を対象とする「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」〈独立行政法人等個人情報保護法〉の3法)の統合および改正が含まれていることです。改正後の統合された個人情報保護法においても、行政機関の長は「相当な理由」や「特別の理由」があれば、政府の行政機関、独立行政法人等、地方自治体、民間企業とで共通仕様化したデジタル個人情報について、本人の同意を得なくても個人情報を利用でき、他の行政機関、自治体への提供もできると定められています。「相当」「特別」というあいまいな基準で、自分の知らないうちに、行政機関の部局の壁もなく共通仕様化した個人情報が利用・提供されてしまう可能性があるのです。 つまり 今見ることができるかどうかよりも 今後 本人の同意なく いろいろな個人情報が見られてしまうように 改悪されてしまうことが問題です ******* マイナンバー通知の法的義務はありません。提出しないで納得させる方が賢明です。 後述のように 事業者側はいろいろ「義務」がありますが 従業員側には義務規定はありません。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html
なるほど:2
完全にマイナンバーカードを誤解していますね。 マイナンバーは「一般企業」は何も使えません。ナンバーに紐づけて情報を一方的に提出するだけです。 そのデータを使えるのは行政機関です。
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