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個人間(AとB間)で次のような契約は有効でしょうか?? AはBの自動車運転免許の取得費用を出してあげる Bは免許…

個人間(AとB間)で次のような契約は有効でしょうか?? AはBの自動車運転免許の取得費用を出してあげる Bは免許取得後は5年間はAの指定する仕事に従事する※A自身が経営する会社にBが勤める場合と、Aが指定する会社にBが勤める場合の双方の意味を含む 契約破棄したい側が相手に金200万を支払うことでいつでも契約破棄(5年以内にAの指定する仕事にBが従事したくない場合など)することができる

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回答(2件)

  • こういう契約は無効になることが多いですね 200万のところですね ま~、返金するという規定ならば実際にかかった費用だけですのでね 簡単にいえば、運転免許にかかった費用は立替(貸付金)である 毎月返金する代わりに、5年間返金を免除 5年後にその負担を免除するってことですのでね 200万では賠償の予約にあたりますね

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