教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

所得税について。 ダブルワークしております。一方は自営業みたいなもので仕事が入った時だけ、もう片方は時給制のアルバイト…

所得税について。 ダブルワークしております。一方は自営業みたいなもので仕事が入った時だけ、もう片方は時給制のアルバイトです。アルバイトを始めるに当たって採用担当者にその旨伝えて、バイトの方が収入面ではメインになると言ったにも関わらず、乙種で所得税が引かれていました。 やはりこれは確定申告まで取り戻せないのでしょうか?

続きを読む

64閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 言っただけではダメです 扶養控除申告書を期限までに提出していないと乙欄になります 確定申告で精算してください

< 質問に関する求人 >

ダブルワーク(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる