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有給休暇について質問です。

有給休暇について質問です。今月の18日にシフトが入っているのですが、今月1回も連休がないので元々の休みである前日の17日と合わせて休みを取ろうと思い「18日有給休暇使わせてもらえませんか?」と支配人に話したところ、「もう1ヶ月分のシフト出てるし、休むなら自分で代わり探さなきゃだよ?今回は○○さんが出れるらしいからいいけど。あと、有給休暇についてはまた明日にでも話し合おう」と言われました。週6日の6時間勤務で、今までコロナ以外で欠勤したことがないのですが、ここで働き始めて半年で初めての有給を今月付与されました。 元々今日のシフトに支配人がいないと記載されていたので文章を選びながらきちんと調べた後にLINEで送ったのですが、正当な理由がなければ有給休暇は取得できないのでしょうか?調べてから送ったし繁忙期でもないにもかかわらず明日仕事に行ってグチグチ言われてもこっちも返す言葉が見つかりません。 有給休暇についてもし詳しい方がいらっしゃれば回答お願いしたいです

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回答(4件)

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    人事部員です。 色々な問題が交錯しているようですので、整理しましょうよ。 先ずは法律のお話。有休は労働基準法39条に定められていて、雇用形態の別に関係なく、つまりパートでも正社員と同じ日数を付与されます。そして、週6日ってのは違法なので規定には無く(週5日×8時間の40時間労働が法的には最大許容値ですからね)、一番近い週5日の時の半年目の付与日数は10日です。勿論、ずっと1日6時間なら、取得した日も6時間分の賃金が支給される事になります。 そして、18日は出勤予定日ですか?有休は、法的には休日には取得出来ません。出勤日に充てて、出勤しなくても賃金を貰えると言うのが有休ですから。 でもそこは、会社側が柔軟に対応してくれるなら取得は可能です。 そして有休の取得理由を言う必要は有りませんし、会社は訊いてはいけません。通院なら良くて温泉旅行は許されない、なんて事が起こり得ますからね。会社側にそんな選択権は無いんですよ。 会社は基本的には出された取得申請は全て、理由を訊かないまま承認しなければなりません。会社が唯一出来るのは、たまたまその日に取得申請が重なってて、これ以上休まれると業務が回らない、と言った時に「別の日にしてくれ」って頼む事のみなんです。念のためこれを時季変更権と言います。 そして、これは有休とは別の問題ですが、休暇を取るに当たって代理出勤者を自分で見つけろと言うのは法的根拠が無いばかりか、明らかにシフト管理者の義務の代行の強要であり、且つ休暇取得の権利を著しく損傷するので違法です。従う必要は有りません。何なら「探したけど見つかりませ~ん♪」で休めばいい話です。 そんな事がまかり通るなら、急な高熱で朦朧としていても代理が見つからなければ出勤を強要される事となりますからね。 貴社では有休の取得申請はLINEでする制度なんですか?取得申請書のようなものは無いんでしょうか?有った場合は、良くそれに取得理由って欄が有ったりするんですが、そこは斜線を引いて無記入でいいですよ。 ちなみに週6日勤務なら、6日目は休日出勤となるので通常日の1.35倍の賃金が支払われなければなりませんが、実際にそうなってますか?給与明細などをご確認下さいね。

  • 有給休暇に理由は必要ありません!有給休暇拒否は労働基準法違反です。 しかし使用者は、有給休暇の時期をずらす時期変更権は行使できます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 有給の取得に理由は必要ありません。 ただ、会社には時季変更権があります。 繁忙期ではないとのことなので、今回は該当しないと思われますが、そのように会社が主張することはあり得ます。 ただ、仮に今回の取得したい日が該当しても、あくまで「変更権」ですから、代替の日を提案する必要があります。 これらのことは、労働基準法第39条に記載があり、第119条に罰則があります。

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  • 労働者が希望すれば有給休暇は取得出来ますが、シフト確定前に申請するのが一般的です。 支配人さんは、有給休暇の取得そのものではなく、シフト確定後の有給休暇申請に難色を示したのではないでしょうか。

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