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退職時の社会保険料控除について教えてください!

退職時の社会保険料控除について教えてください!会社の給与支払いサイトは月末締め翌15日支払いで、 実際には、5月末締めたものを6/15に支払われ、社保については 5月分控除となっていました。 7/1より系列会社へ転籍することとなり、会社から 「給与は転籍先より支払われるので退職扱いになります」 と言われ、6/29付けにて退職することとなりました。 (なぜ6/30付けではないのかと疑問もありますが、、、。) この場合、6/29で締めたものを7/15に支払われる6月分控除で 最終と考えておいてよいのでしょうか? それとも、「退職月は当月と翌月と2ヶ月分控除される」 と前職を辞めるときに言われたのですが翌月7月分まで控除されるのでしょうか? 知識が乏しくて申し訳ありませんが教えて下さい!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    正確には「月の末日で辞めた場合の退職月は前月と当月分控除される」です。 末日以外で辞めた場合の当月分は次の保険で保険料がかかります。 質問者様が末日(30日)退社にすると、上記の「」の通り5月分と6月分を会社が半分負担しなければなりません。 何故29日付で退職なのかというと6月分の保険料を会社が負担しなくてすむからです。 7/1より転籍という事ですので、7月分からの保険料は翌月から新しい会社で控除されていくことになります。 これが何を意味するかというと、質問者様の6月分の保険料は新旧の会社のどちらからも控除されないという事なのです。 つまり、質問者様は6/30は無健康保険、6月分は無年金という事になってしまいます。 日本の法律上は、質問者様は30日の1日分の為に、1か月分の年金と健康保険の保険料を全額自分で払わなければなりません。 どうするかは本人次第ですけれども、一応そういう事になっています。

  • 29日に退職とは会社の思う壺! 貴方が損をします!

    ID非表示さん

  • まず気を付けないといけないのが「手続上、抜いた日の翌日が社会保険喪失日になる」と言う事です。 その喪失日の前月分を給与から控除になります。 質問者さんのケースに当てはめますと、 退職日が6/29→社会保険資格喪失日6/30→5月分まで控除済みであれば最後の給与では保険料の控除なし。(6月分) すぐに転籍手続を取られる様であれば7/1には転籍先の会社の所属なので7月分からは転籍先の会社で1か月分ずつ控除。 このままでは6月分が抜けてしまう事になりますね。 その場合、6月分だけ国民健康保険に移行手続して1ヶ月分払い、7月から転籍先の社会保険となります。 もしかしたら、前職の会社が6月分の保険料会社負担分を出したくないからかもしれません。 できるのであれば、末日退社にしてもらうのが一番じゃないかと思います。

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