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美容師をしているものです。 三月末をもって退職し、他店舗へ移ろうと思っているのですが 社則に 半径2kmでの競合他…

美容師をしているものです。 三月末をもって退職し、他店舗へ移ろうと思っているのですが 社則に 半径2kmでの競合他店での営業を禁ずる 2年間同業での営業を禁ずる顧客に対して他店への営業を禁ずる と記載されておりました 私が移ろうと思っている場所が 半径2km以内(地図上約1.9km)の場合 競業避止義務の効力はいかほどなのでしょうか? 2年以内も守らなければならないのでしょうか? また お客様へ対して 次の店舗の情報は伏せた上で 同県同市内で美容師を続けることを伝えるのは 営業をかける行為に当たるのでしょうか? 同業の方で見てくださる方がいらっしゃいましたら 同じような境遇だった方のその後や お客様へなんと伝えたかなど教えて頂けると幸いです。

補足

訂正です 社則× 就業規則○ 追加で 明確な引き抜き、誘導行為 「ぜひ来てください」等のワードを出さなかったとして 現職場にお客様が残るとも限らないと思うのですが そういった場合は損害賠償請求の対象になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    競業避止義務について、法律の条文は曖昧で、裁判にて合理的な判断を決するように作られています。 まず、法律を超えたり覆すような社則は無効とされますので、社則はあまり気にしなくてよいです。 憲法で認められた「職業選択の自由」があり、憲法は社則より法律より効力が強いので、まずは職業選択の自由が優先されます。今回は独立でもなく1.9㎞の職場に移るだけなので競業避止義務違反とするのは合理性に欠ける事からここは問題にならないでしょう。(独立と転職ではかなり違ってきます) しかし、顧客を誘導するのは競業避止義務どころでは済まない可能性があります。現職場でその会社から給料を貰いながら他の店に誘導するというその職場の利益に相反する行為をしたわけですから、競業菱義務だけでなく民事上の契約で信義則に反する行為に該当しますのでこれは損害賠償請求されれば職場に部があります。「同県同市内で美容師を続けることを伝える」目的はもちろん顧客の誘導だと思われます。明示だと違反だが回りくどければ許されるというものではないので、会社が許可しない限りはダメでしょう。 会社から給料を貰って働いている限りは会社が「言ってはいけない」という指示には従わなければならず、最後の日まで給料と引き換えに会社の利益のために働かなければならないのです。労働者は法律で手厚く保護されていますが、それは会社の利益のために働く前提があってのことです。 つまり、客に告知しないで2㎞以内の職場に移るのであれば問題はないと考えられます。 客に告知したい場合は、「自分の次の職場を案内したいのですがよろしいでしょうか」と交渉してみられてはいかがでしょう? 会社からの許可さえあれば問題はないですよ。

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