解決済み
【法律に詳しい方希望】労働局から因果関係の無い賠償請求・会社から弁護士利用を止められている件 昨年労働局から、自分とは因果関係が無いと思われる賠償請求を貰いました。過去にあった勤務中の自転車接触(状況と怪我の不一致で不起訴)に係るもので、 支払うと相手が訴えてきた「大怪我」への責任を認める事になるので労働局に 異議を申し立てて支払を回避したいのですが、 雇用者(一部上場大会社)の上司が、これを(保険で)支払うように促してきています。 更に労働局側への交渉で会社の弁護士は使わない、私個人にも使うなと言われ、 大変困っています。 法令上守られるべき個人の権、コンプライアンス上会社に要求できる事等 教えて頂けると大変ありがたいです。 国からの賠償にこのまま応じると、当事者である私は下記二つの不利益を 被る事になると考えております: ① 因果関係のない加害を認めた事になり、「被害者」から治療費や慰謝料の 請求を受けるリスク ② 刑事告訴で大怪我をさせたと偽証されていた内容を、国と雇用先から 無理やり承認させられる事による心理的苦痛・名誉の棄損が甚大 <賠償請求を受けてからの経緯> 賠償請求を受領すてすぐ、内容の疑義について、直接労働局へ赴いて 申し立てました。 病院のレセプトから、相手が事件当日の接触で怪我を していないのが明確になった為です。 労働省では 「おかしな内容なので支払うべきではない。債務不存在を申し出るように」と アドバイスをくれる方がいた一方、 賠償金の債務管理担当からは 「(手続き上の落ち度を)再調査はしない・とにかく支払え」の一点張り。 ここで本来なら弁護士を立てて、労働局へ交渉したい所なのですが、 会社(というか上司)がこれを認めません。 社則に則ると、法務部や社内顧問弁護士に相談しにゆけるのは上司のみ。 当事者のいない場所で「対応方針」が決まっていき、そのやり取りも上司を 通して伝えられるのみです。 当事者である私は自費であっても弁護士を立てる 事を上司命令として禁じ、 偽証を追認する事になるにも関わらず国への支払を暗に促してくる状況です。 上司は私の立場になってくれる事はありません(仕方ない事です)。 「賠償金支払っても傷病を認めたわけではないと役所と話し合えば払うよね? ぶつかったのは事実だし、相手は国なんだからさ」 と報告当初から言ってきます。 しかも本人に法律知識は皆無なのにも関わらず、交渉での弁護士利用を明確に 拒否しています。 コストがかかる!弁護士は単なる代理人だから自分が「話し合い」に行っても 結果が変わるとは思えない!と。 労働局へこの上司と一緒に出向いても、法的に有効な交渉を纏められるとは 思えないのです。 一番の問題は上司と労働省は被りうるダメージの内①しか考慮しておらず、 更に「早期解決→当事者に払わせる」で利害が一致してしまっている事です。 国も上司も被災者のこれまでのエキセントリックな言動を承知しており、 更に法律事務の事務員で知識豊富なため、直接被災者との交渉を避けています。 時効や労災請求の仕組みを熟知した今回のやり方を考えると 「何も言ってこない可能性が高い。金額も少額。まずは保険で払え。 相手が訴えてきたら対応すればいい」というのは 今後転勤が控えている上司と、 不自然な申請を通してしまった労基署にのみ、都合の良いやり方です。 私は事件の際、警察から大怪我をさせ容疑者として扱われ4時間にも及ぶ 尋問を受け、被疑者として記録も残り、大きな精神的苦痛を被ってきました。 警察署、労基署や労働省に赴くにあたり、自腹で弁護士にアドバイスを 貰ってきました。 今は上司から何度も「こんな事いつまでもやっていられないんだから!」と 繰り返し言われ、ストレスから体調を崩しています。 会社の弁護士にも直接会って話をする事もさせてもらえないなら、 自分の立場になってくれる弁護士を立てて、交渉や、債務不存在の訴えを 起こす権利があると思っていますが、 上司に角を立てず、理解してもらえる方法がわかりません。 上司(次長)の頭越しに部長にも相談できず(報復される恐れあり)、 悩みがつきません。 アドバイスを何卒よろしくお願い申し上げます。
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弁護士の無料相談で以上の状況を説明し、何ができるのか、何ができないのかを明確にしてもらってください。 弁護士に相談すること自体は禁止されていませんし、禁止できるものでもありませんからね。
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弁護士はつかっていいです。社内顧問弁護士はだめらしいです。4時間の尋問は、憲法違反です。 上司には関係ないです。あなたの弁護士を見つけてください。あなたは訴える権利があります。 裁判ぜひ勝ってください!!
質問内容が支離滅裂です。 まず、労働局が自転車事故に対し賠償請求を起こすことはありません。 会社の弁護士??? 全く意味不明です。 業務中の事故ですか? 業務中の事故であっても、労働局が「弁護士を使うな」などの発言はできないですが。。。。
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