解決済み
違法ではないです。 「残業時間45時間を超えると有給取得ができない」ということがあり得ないからです。 もし会社からそう言われたとしても、有給休暇を会社に請求してその通りに休めばいいのです。それで欠勤扱いにされた場合は違法です。(労働基準法第24条、第39条)
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代休にすることが就業規則に定めているのでしょう。 そうでなければ違法です。 また、割増分は支払う義務があります。
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有休申請して休んだ日の分の給料が支給されてない、という時に違法となります。 それを理由にあなたに対し不当な扱いが出ればパワハラ、休ませないように会社に監禁すれば監禁罪となります。
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